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WEB完結/株主名簿のひな形をオンライン作成でPDF保存
<株主名簿をオンラインで作成出来るようにしたきっかけ>
作成したのは私たち、税理士法人経営サポートプラスアルファです。
顧問先から株主名簿を作って欲しいと言われることも少なくなく、
また世の中、「株主名簿の作り方」を調べる方や「株主名簿のひな形(フォーマット)」を探している方が多いのです。
そのため当社自身が便利に使えるように、そして顧問先のみならず、株主名簿を作成しようとしている方向けにオンラインで作成出来たら便利だなと思い作成しました。
パソコン開かずに携帯で作れるのもポイントです。
今後も顧問先への貢献のみならず、様々な便利ツールをしていき、まだ出会ってない経営者様に貢献して参ります。
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株主名簿とは
株主名簿とは株主の情報が記載された名簿で株式会社は会社法により株主名簿の作成を義務付けられています。
株主名簿を作成せずにいると会社法第976条によって100万円以下の過料になる場合があります。
(実務上、未上場の株式会社を多く見てますが、作成していない会社がほとんどで過料になったケースは10年上一度も見たことも聞いたこともありません。が作成が義務付けられています。念のため。)
株主名簿が必要となるケース
法人の銀行口座の開設(金融機関によります。)
銀行融資(金融機関によります。)
株主、債権者に求められた時
(税務署への法人設立届の際に以前は株主名簿の添付を求められていましたが、現在は不要で定款の提出で解決します)
株主名簿の記載事項
株主名簿の記載事項としては下記があります。
氏名
住所
株式種類
株券番号
株式取得日
株数
金額
となります。
それを踏まえて、本ページで株主名簿をオンラインで作成して完結しましょう。
株主名簿を今すぐオンライン作成してPDFにできます。
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株主名簿の保管方法
上記で作成した株主名簿のPDFは、プリントアウトして本店に保管しておきましょう。株主名簿の管理を別途定めている場合は、その方に提出しておきましょうね。
株主名簿の保管が必要な理由は、株主もしくは債権者から閲覧やコピーの請求があった場合に、原則応じる必要があるためです。
安心して業務に取り組めるよう、必要な書類は整えておきたいですね。
株主名簿の保管期限
株主名簿は、会社が存在する限り永遠に保管する必要があります。
株主に変更があった際は、都度更新するようにしておきましょう。
管理を煩わしく感じる方は、「株主名簿管理人」という方を頼る手もあります。ご不明な点がございましたら、当社にご相談下さい。
株主名簿の閲覧権限
株主名簿には、個人情報が含まれるため「誰に見せないといけないか」「誰に見せてはいけないか」という閲覧範囲が不明確、という方もいらっしゃると思います。
基本的には、「株主」「債権者」から閲覧請求があった際は、見せなければなりません。その他の方からの請求に対しては、基本応じる必要はありません。
また「株主」「債権者」であっても、閲覧目的が「第3者に情報を売るため」や「会社や株主の利益を害する目的で閲覧する場合」は拒否できます。閲覧請求の際は、閲覧者とその目的も記録するようにしておくと安心でしょう。
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