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所得税(個人事業主)の青色申告承認申請書|書き方簡単な無料作成ツール

所得税(個人事業主)の青色申告承認申請書|書き方簡単な無料作成ツール

所得税(個人事業主)の青色申告承認申請書の作
成・提出にかかる費用

結論

所得税(個人事業主)の青色申告承認申請書の作成と提出費用は0円です。

解説

このツールを活用して所得税(個人事業主)の青色申告承認申請書を作成する場合には費用は0円、費用はかかりません。さらに作成時間を大幅に短縮できます。

初めてでもわかる会社設立の流れ【完全版】

所得税(個人事業主)の青色申告承認申請書 作成ツール

記載(入力)方法がわからない場合は本ページの「所得税(個人事業主)の青色申告承認申請書ツールの記載方法(書き方)」を確認しながら記載ください。

初めてでもわかる会社設立の流れ【完全版】

所得税(個人事業主)の青色申告承認申請書ツールの記載方法(書き方)

必須の入力項目・・・提出に必要な最低限の入力項目です。

任意の入力項目・・・入力しなくても受け付けされるため任意入力としています。

入力項目の解説

必須入力項目

事業主氏名
そのまま入力下さい
氏名フリガナ
そのまま入力下さい
住所種類
住所地・居所地・事業所等のいずれかを選択下さい
住所地:自宅(住民票のある場所)を事務所として使う場合はチェック
居所地:国内に住所を持たず、日本に一時帰国し活動している場合などにチェック
事業所等:国内に住所地・居所地のどちらかがあり、かつ事業所(オフィス)などを持っている場合にチェック
納税地 住所
住所種類で選択した住所を入力下さい
電話番号
そのまま入力下さい
生年月日
そのまま入力下さい
職業
事業内容を入力下さい
税務署名
納税を行う税務署名を入力下さい
国税庁の「税務署を調べる」サイトで郵便番号や住所から検索できます。
税務署検索サイト
申告開始年度(和暦)
青色申告の開始年度を和暦の年数で入力下さい
所得の種類
事業所得、不動産所得、山林所得より該当するもの全てを選択下さい
開業日
開業日を選択下さい
簿記方式
簡易簿記・複式簿記・その他より選択下さい
方式により青色申告控除額が異なります。
簡易簿記:最大10万円、複式簿記:55万円 ※e-Taxによる申告(電子申告)または電
子帳簿保存で最大65万円)
備付帳簿名
青色申告のために備え付ける帳簿名を選択下さい
最大55万円又は65万円の控除を受ける際に必要な帳簿・・「現金出納帳」「売掛帳」
「買掛帳」「経費帳」「固定資産台帳」「預金出納帳」「総勘定元帳」「仕訳帳」
最大10万円の控除を受ける際に必要な帳簿・・「現金出納帳」のみ

任意入力項目

住所郵便番号
そのまま入力下さい
屋号
社名や店名などを入力下さい
事務所・店舗名
複数の事務所・店舗など(〇〇営業所、〇〇支店)がある場合に入力下さい
※事務所・店舗が一つの場合は空欄で問題ありません
所在地
事務所・店舗名の住所を入力下さい
特記事項
特記事項があれば入力下さい
関与税理士
確定申告を依頼する税理士がいる場合は入力下さい
関与税理士の電話番号
そのまま入力下さい

所得税(個人事業主)の青色申告承認申請書とは?

青色申告を受けるため、税務署に「所得税(個人事業主)の青色申告承認申請書」を提出し、税務署長の承認を受けます。
また青色申告を申請するためには事前に「個人事業主の開業届」を提出している必要があります。

青色申告とは?

確定申告の一種で青色申告と白色申告があります。
青色申告は、一定の基準で記帳・帳簿の備え付けや書類の保管をすることで税務上で多くのメリットを受けられるのが特徴です。

青色申告のメリット・デメリット

メリット

主なメリットは下記の5つです

(1)青色申告特別控除

一定の基準で申告をすることで所得から55万円の控除が受けられます。(e-Taxで申告の場合は65万円)
※白色申告は最大10万円

(2)純損失の特別控除

赤字が出た場合、翌年以降3年間に赤字を繰り越すことができます。繰り越した赤字は、翌年以降3年間の黒字と相殺できます。

(3)純損失の繰戻し還付

本年度の赤字を前年に繰り戻し、前年度に納めた税金の還付を受けることができます

(4)青色事業専従者給与の必要経費算入

家族が事業を手伝っている場合、給与を必要経費にすることができます

(5)貸倒引当金の計上

事業で生じた年末に残っている売掛金や貸付金などの売掛債権・金銭債権に対して、5.5%〔金融業の場合は3.3%〕の額を貸倒引当金繰入として必要経費に計上することができます。

デメリット

強いて言うなら主なデメリットは下記の1つです

(1)白色申告よりも手間が掛かる

簡単な記帳で申告が可能な白色申告に対して、青色申告は複式簿記など一定の基準で記帳・帳簿の備え付けや書類の保管が必要です。
また決められた提出期限までに「所得税(個人事業主)の青色申告承認申請書」の提出も必要です。

本サイトの作成ツールを使えば誰でも簡単に作成出来るようにしています。

本ページ:所得税(個人事業主)の青色申告承認申請書の作成ツールへ移動

所得税(個人事業主)の青色申告承認申請書・申請に掛かる費用は?

申請書の作成にも申請にも費用はかかりません。
つまり所得税(個人事業主)の青色申告承認申請書・申請の費用は0円です。

本サイトの作成ツールを使えば誰でも簡単に作成出来るようにしています。

本ページ:所得税(個人事業主)の青色申告承認申請書の作成ツールへ移動

所得税(個人事業主)の青色申告承認申請書の提出期限(時期)

開業初年度から青色申告をする場合

事業開始日から2ヵ月以内
※1月1日から1月15日に開業した場合は同年の3月15日迄

既に事業を初めており白色から青色に変更したい場合

青色申告をする年の3月15日迄
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
期限が過ぎた場合は自動的に白色申告になります。

事業を相続により承継した場合

相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出してください。

(1)その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内

(2)その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで

(3)その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで

所得税(個人事業主)の青色申告承認申請書の提出先

税務署に提出しますが
どこの税務署かというと下記いずれかの管轄の税務署に提出します。

住所地・・・住民票のある住所
居所地・・・住民票と関係なく実際に住んでいる住所
事業所等・・・事務所や店舗などの住所

所得税という税金は国に納めることになるため、どこの税務署であっても変わりはありません。

しかし、住民税という税金は市区町村などに支払う税金であるため住民票のある市区町村から納付書が届きます。
そのため住民票のある「住所地」を選択する場合が多いです。

所得税(個人事業主)の青色申告承認申請書を提出する管轄税務署の調べ方

国税庁の「税務署を調べる」サイトで郵便番号や住所から検索できます。

税務署検索サイト

所得税(個人事業主)の青色申告承認申請書の提出方法

税務署に行く場合

①「税務署提出用」と「ご自身の控え用」2枚同じ書類を用意します。
②提出先となる管轄税務署の窓口に行き提出します。
③「ご自身の控え用」に受付印を押してもらいます。

受付時間は8時30分~17時までです。(土日祝などの閉庁日は除く)

郵送する場合

①「税務署提出用」と「ご自身の控え用」2枚同じ書類を用意します。
②提出先となる管轄税務署宛てに郵送します。
<郵送物>
・所得税(個人事業主)の青色申告承認申請書2枚
・切手を貼った返信用封筒
③返信用封筒で「所得税(個人事業主)の青色申告申請書の控え」が届きます。

当社に依頼する場合

①「お願いします」で電子申告をして完了です。

本サイトの作成ツールを使えば誰でも簡単に作成出来るようにしています。

本ページ:所得税(個人事業主)の青色申告承認申請書の作成ツールへ移動

所得税(個人事業主)の青色申告承認申請書を提出
していない場合

提出していない場合は自動的に白色申告となります。
開業・事業を始めること自体には問題はありませんが、税務上のメリットが受けら
れなくなるので注意しましょう。

所得税(個人事業主)の青色申告承認申請書無料作成ツールを無料公開するのか?

私たち税理士法人経営サポートプラスアルファは顧問税理士として個人事業主の方や法人経営者の税金会計、確定申告のサポートを行っています。
その中で個人事業主を始めるにあたって、まず第一に稼ぎ出すことを優先するハズです。一定の収入見込みがあれば、顧問税理士をつけると思いますが見込みがまだない場合や収入が少ない場合には顧問税理士をつけないというケースもあります。つまり顧問税理士をつけなくても所得税(個人事業主)の青色申告承認申請書を提出できるように無料公開したというのがきっかけです。
今は顧問税理士をつけられずに、所得税(個人事業主)の青色申告承認申請書無料作成ツール(本サイト)をご利用された方が、いつか収入が上がってきたタイミングや法人化を検討するタイミングあるいは確定申告のタイミングで当社が候補先の一つに挙げて頂いたならば嬉しいと思っているのは正直なところです。
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