贈与契約書のひな形|国税庁|WEB作成
業務委託契約書
第1条(委託業務の範囲)
甲は乙に対し、以下の業務(以下「本件業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
第3条(報酬及び支払)
本契約に基づく報酬は金
{贈与者の所在地}円(消費税別)とする。
2.本件業務にかかる交通費等の経費は、原則として乙が負担するものとする。ただし、甲の依頼により遠隔地出張など多額の経費を必要とする場合には、別途協議のうえ取り決める。
3.甲は、本条に定める報酬を、乙の発行する請求書に基づき、当月分を翌月末までに乙の指定する銀行口座への振込みにより支払うものとする。
第4条(資料・情報等)
乙は、甲から貸与された資料、機器等がある場合、本件業務以外の用途に使用してはならず、善良なる管理者の注意義務をもって使用・保管・管理するものとする。
第5条(機密保持)
機密情報とは、有形無形を問わず、本契約に関連して甲から乙へ提供された営業上、技術上、人事上その他すべての機密を保持するものとし、本契約終了後または期間満了後も有効に存続する。
第6条 (成果の権利および知的財産権の帰属)
本件業務に基づき乙が甲のために作成した成果物(中間成果物も含む)および役務の提供の結果、発生した著作権及びその他の無体財産権は、本件業務事前に乙が既に保有するものを除き、すべて甲に帰属し、その権利は乙から甲に無償で譲渡されるものとする。
第7条(報告義務)
乙は、甲の請求があるときは、口頭または書面にて、遅滞なく本件業務の実行状況を報告しなければならいものとし、本件業務の遂行に支障を生じるおそれのある事故の発生を乙が知った場合、乙は、その事故の帰責の如何にかかわらず、その旨をただちに甲に報告し、甲と今後の対応方針についての協議を行なうものとする。
第8条(再委託)
乙は、甲による事前の承諾がないかぎり、本件業務の全部または一部を第三者に再委託できない。尚、甲の事前の承諾を得て第三者に再委託する場合には、乙は当該第三者に対し、本契約における乙の義務と同様の義務を遵守させ、その行為について一切の責任を負う。
第10条(協議事項)
本契約に定めなき事項または解釈上疑義を生じた事項については、法令に従うほか、甲乙誠意をもって協議のうえ解決をはかるものとする。
以上、本契約の成立を証すため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
委託者(甲)
(所在地)
{受託者の所在地}
(名称)
{受託者の会社名・代表者名}
受託者(乙)
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※内容をカスタマイズしたい場合には、本ページのワード又はGoogleドキュメントをご利用下さい。
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