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個人事業主の確定申告・税金計算シミュレーション


個人事業主や副業の方が確定申告した時の所得税、住民税、事業税、国民健康保険料などの税金を計算するシミュレーションツールです。

個人事業主の確定申告・税金計算シミュレーション

年齢・扶養の設定

あなたの年齢


配偶者を扶養している



配偶者以外の扶養人数

一般扶養親族
(16歳~18歳、
23歳~69歳)

特定扶養親族
(19歳~22歳)

同居老親等親族
(同居する
70歳以上)

老人扶養親族
(同居してい
ない70歳以上)


収入・経費等・所得の設定

所得種類

収入(円)

経費等(円)

所得(円)

給与所得

不動産所得

事業所得



公的年金等

公的年金等以外

一時所得

短期譲渡所得
(土地建物株式以外5年以内)

長期譲渡所得
(土地建物株式以外5年超)

合計所得

所得控除額の設定

社会保険料控除(円)

その他の控除(円)

確定申告の税金計算シミュレーションの結果

健康保険と年金


①合計所得




社会保険料控除

その他の控除

配偶者控除

一般扶養親族
(16歳~18歳、23歳~69歳)

特定扶養親族
(19歳~22歳)

同居老親等親族
(同居する70歳以上)

老人扶養親族
(同居していない70歳以上)

基礎控除

②控除合計

③課税所得①-②



所得税

住民税

事業税

国民健康保険
シミュレーション

国民年金保険料

法人税等

税金等合計


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理由としては
・事業所得が500万円以上であること
・健康保険料が80万円以上であること

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「今回の確定申告シミュレーション」

合計所得 - 所得から差し引かれる金額 = 課税所得

課税所得から計算しています。


「参考:事業所得が全額法人の事業だった場合」

①合計所得 - 事業所得 - 所得から差し引かれる金額 = 課税所得

課税所得から計算しています。

※事業所得を除いて計算しています。


②法人税は事業所得 × 各法人税率で計算しています。

確定申告の税金計算の計算方法と計算式

税金・国民健康保険料の計算の流れ

①所得金額の計算

収入-経費=所得金額

②所得から差し引かれる金額の計算

社会保険料控除+その他控除+配偶者控除+扶養控除+基礎控除

③課税所得の計算

①-②

④所得税の計算

③×所得税率

⑤住民税の計算

③×10%

⑥事業税の計算

(事業所得-290万円)×5%

所得金額の計算

給与所得の計算方法・計算式

給与所得の金額は、次のように計算します。

給与収入-給与所得控除額=給与所得


給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

給与所得控除額

1,625,000円まで

550,000円

1,625,001円から
1,800,000円まで

収入金額×40%-100,000円

1,800,001円から
3,600,000円まで

収入金額×30%+80,000円

3,600,001円から
6,600,000円まで

収入金額×20%+440,000円

6,600,001円から
8,500,000円まで

収入金額×10%+1,100,000円

8,500,001円以上

1,950,000円(上限)

参考 No.1410 給与所得控除|国税庁

雑所得の公的年金等の所得の計算方法・計算式

公的年金等の雑所得の金額は、次のように計算します。

公的年金等の収入-公的年金等控除額=雑所得


公的年金等にかかる雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下

公的年金等の収入金額

公的年金等に係る雑所得の金額

65歳未満

60万円以下

0円

60万円超
130万円未満

収入金額ー60万円

130万円以上
410万円未満

収入金額×0.75 ー27万5千円

410万円以上
770万円未満

収入金額×0.85 ー68万5千円

770万円以上
1,000万円未満

収入金額×0.95 ー145万5千円

1,000万円以上

収入金額ー195万5千円

65歳以上

110万円以下

0円

110万円超
330万円未満

収入金額ー110万円

330万円以上
410万円未満

収入金額×0.75 ー27万5千円

410万円以上
770万円未満

収入金額×0.85 ー68万5千円

770万円以上
1,000万円未満

収入金額×0.95 ー145万5千円

1,000万円以上

収入金額ー195万5千円


公的年金等にかかる雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下

公的年金等の収入金額

公的年金等に係る雑所得の金額

65歳未満

50万円以下

0円

50万円超
130万円未満

収入金額ー50万円

130万円以上
410万円未満

収入金額×0.75 ー17万5千円

410万円以上
770万円未満

収入金額×0.85 ー58万5千円

770万円以上
1,000万円未満

収入金額×0.95 ー135万5千円

1,000万円以上

収入金額ー185万5千円

65歳以上

100万円以下

0円

100万円超
330万円未満

収入金額ー100万円

330万円以上
410万円未満

収入金額×0.75 ー17万5千円

410万円以上
770万円未満

収入金額×0.85 ー58万5千円

770万円以上
1,000万円未満

収入金額×0.95 ー135万5千円

1,000万円以上

収入金額ー185万5千円


公的年金等にかかる雑所得以外の合計所得金額が2,000万円超

公的年金等の収入金額

公的年金等に係る雑所得の金額

65歳未満

40万円以下

0円

40万円超
130万円未満

収入金額ー40万円

130万円以上
410万円未満

収入金額×0.75 ー7万5千円

410万円以上
770万円未満

収入金額×0.85 ー48万5千円

770万円以上
1,000万円未満

収入金額×0.95 ー125万5千円

1,000万円以上

収入金額ー175万5千円

65歳以上

90万円以下

0円

90万円超
330万円未満

収入金額ー90万円

330万円以上
410万円未満

収入金額×0.75 ー7万5千円

410万円以上
770万円未満

収入金額×0.85 ー38万5千円

770万円以上
1,000万円未満

収入金額×0.95 ー125万5千円

1,000万円以上

収入金額ー175万5千円

参考 No.1600 公的年金等の課税関係|国税庁

雑所得の公的年金等以外の所得の計算方法・計算式

公的年金等以外の雑所得の金額は、次のように計算します。

総収入金額 – 必要経費 = 業務に係る雑所得

参考 No.1500 雑所得|国税庁

一時所得の計算方法・計算式

一時所得の金額は、次のように計算します。

(総収入金額 -収入を得るために支出した金額(注) - 特別控除額(最高50万円) )÷2= 一時所得の金額

(注) その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。

参考 No.1490 一時所得|国税庁

短期譲渡所得(土地建物株式以外5年以内)の計算方法・計算式

譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費(注1) + 譲渡費用(注2))-50万円(注3)

(注1)取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。ただし、使用したり、期間が経過することによって減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額となります。

(注2)譲渡費用とは、売るために直接かかった費用のことです。

(注3)譲渡所得の特別控除の額は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円です。その年に短期と長期の譲渡益があるときは、先に短期の譲渡益から特別控除の50万円を差し引きます。

なお、譲渡益の合計額が50万円以下のときは、その金額までしか控除できません。

参考 No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)|国税庁

長期譲渡所得(土地建物株式以外5年超)の計算方法・計算式

譲渡所得の金額 = (譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用)-50万円(注1))÷2

参考 No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)|国税庁

参考 No.3211 短期譲渡所得の税額の計算|国税庁

所得控除額の計算

配偶者控除の計算方法・計算式

控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額、および控除対象配偶者の年齢により次の表のとおりになります。


控除を受ける
納税者本人の
合計所得金額

控除額

一般の控除対象配偶者

老人控除対象配偶者

900万円以下

38万円

48万円

900万円超
950万円以下

26万円

32万円

950万円超
1,000万円以下

13万円

16万円

参考 No.1191 配偶者控除|国税庁

扶養控除の計算方法・計算式

扶養控除の金額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次の表のとおりです。


配偶者以外の扶養人数

一般扶養親族(16歳~18歳、23歳~69歳)

38万円

特定扶養親族(19歳~22歳)

63万円

同居老親等親族(同居する70歳以上)

58万円

老人扶養親族(同居していない70歳以上)

48万円

参考 国税庁.No.1180 扶養控除|国税庁

基礎控除の計算方法・計算式

納税者本人の合計所得金額

控除額

2,400万円以下

48万円

2,400万円超2,450万円以下

32万円

2,450万円超2,500万円以下

16万円

2,500万円超

0円

参考 国税庁.No.1199 基礎控除|国税庁

税金、健康保険料、国民年金の計算

所得税の計算方法・計算式

合計所得-所得から差し引かれる金額=課税所得×所得税率


課税される所得金額

税率

控除額

1,000円から1,949,000円まで

5%

0円

1,950,000円から3,299,000円まで

10%

97,500円

3,300,000円から6,949,000円まで

20%

427,500円

6,950,000円から8,999,000円まで

23%

636,000円

9,000,000円から17,999,000円まで

33%

1,536,000円

18,000,000円から39,999,000円まで

40%

2,796,000円

40,000,000円 以上

45%

4,796,000円

参考 No.2260 所得税の税率|国税庁

住民税の計算方法・計算式

合計所得-所得から差し引かれる金額=課税所得×住民税率10%

※簡便的に上記計算としております。

事業税の計算方法・計算式

(事業所得-290万円)×5%

※計算結果が負の値となる時は0とします。

※簡便的に上記計算としております。

国民健康保険料の計算方法・計算式

「国民健康保険」を選択した場合に健康保険料を下記のとおり計算しております。


合計所得-基礎控除額(43万円)=算定基礎額


所得割率

均等割額

1.医療分
最高限度額65万円

算定基礎額×8.69%

扶養人数×49,100円

2.支援分
最高限度額24万円

算定基礎額×2.8%

扶養人数×16,500円

3.介護分
最高限度額17万円

算定基礎額×2.36%

扶養人数×16,500円

※本来は市区町村ごとに保険料率が異なりますが、一律上記で計算しております。


40歳未満

「1.医療分」+「2.支援分」

65歳未満

「1.医療分」+「2.支援分」+「3.介護分」

65歳以上

「1.医療分」+「2.支援分」


参考 保険料の試算|豊島区公式ホームページ

国民年金保険料の計算方法・計算式

「国民年金」を選択した場合に年金保険料を下記のとおり計算しております。


一律 16,980円×12ヶ月=203,760円

参考 国民年金保険料|日本年金機構