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法定耐用年数一覧表

建物の法定耐用年数

▶参考 中古資産の耐用年数|自動計算ツール

構造又は用途 細目 耐用年数
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの 50年
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 47年
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの  
  飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が3割を超えるもの 34年
その他のもの 41年
旅館用又はホテル用のもの  
  延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が3割を超えるもの 31年
その他のもの 39年
店舗用のもの 39年
病院用のもの 39年
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの 38年
公衆浴場用のもの 31年
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの  
  塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの 24年
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの 31年
その他のもの  
  倉庫事業の倉庫用のもの  
  冷蔵倉庫用のもの 21年
その他のもの 31年
その他のもの 38年
れんが造、石造又はブロック造のもの 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの 41年
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 38年
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 38年
旅館用、ホテル用又は病院用のもの 36年
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの 34年
公衆浴場用のもの 30年
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの  
  塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。) 22年
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの 28年
その他のもの  
  倉庫事業の倉庫用のもの  
  冷蔵倉庫用のもの 20年
その他のもの 30年
その他のもの 34年
金属造のもの(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるものに限る。) 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの 38年
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 34年
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 31年
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの 31年
旅館用、ホテル用又は病院用のもの 29年
公衆浴場用のもの 27年
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの  
  塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの 20年
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの 25年
その他のもの  
  倉庫事業の倉庫用のもの  
  冷蔵倉庫用のもの 19年
その他のもの 26年
その他のもの 31年
金属造のもの(骨格材の肉厚が3ミリメートルを超え4ミリメートル以下のものに限る。) 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの 30年
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 27年
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 25年
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの 25年
旅館用、ホテル用又は病院用のもの 24年
公衆浴場用のもの 19年
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの  
  塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの 15年
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの 19年
その他のもの 24年
金属造のもの(骨格材の肉厚が3ミリメートル以下のものに限る。) 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの 22年
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 19年
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 19年
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの 19年
旅館用、ホテル用又は病院用のもの 17年
公衆浴場用のもの 15年
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの  
  塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの 12年
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの 14年
その他のもの 17年
木造又は合成樹脂造のもの 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの 24年
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 22年
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 20年
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの 17年
旅館用、ホテル用又は病院用のもの 17年
公衆浴場用のもの 12年
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの  
  塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの 9年
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの 11年
その他のもの 15年
木骨モルタル造のもの 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの 22年
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 20年
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 19年
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの 15年
旅館用、ホテル用又は病院用のもの 15年
公衆浴場用のもの 11年
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの  
  塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの 7年
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの 10年
その他のもの 14年
簡易建物 木製主要柱が10センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの 10年
掘立造のもの及び仮設のもの 7年

建物附属設備の法定耐用年数

▶参考 中古資産の耐用年数|自動計算ツール

構造又は用途 細目 耐用年数
電気設備(照明設備を含む。) 蓄電池電源設備 6年
その他のもの 15年
給排水又は衛生設備及びガス設備   15年
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの) 13年
その他のもの 15年
昇降機設備 エレベーター 17年
エスカレーター 15年
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備   8年
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備   12年
アーケード又は日よけ設備 主として金属製のもの 15年
その他のもの 8年
店用簡易装備   3年
可動間仕切り 簡易なもの 3年
その他のもの 15年
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの 主として金属製のもの 18年
その他のもの 10年

構築物の法定耐用年数

▶参考 中古資産の耐用年数|自動計算ツール

構造又は用途 細目 耐用年数
鉄道業用又は軌道業用のもの 軌条及びその附属品 20年
まくら木  
  木製のもの 8年
コンクリート製のもの 20年
金属製のもの 20年
分岐器 15年
通信線、信号線及び電灯電力線 30年
信号機 30年
送配電線及びき電線 40年
電車線及び第三軌条 20年
帰線ボンド 5年
電線支持物(電柱及び腕木を除く。) 30年
木柱及び木塔(腕木を含む。)  
  架空索道用のもの 15年
その他のもの 25年
前掲以外のもの  
  線路設備  
  軌道設備  
  道床 60年
その他のもの 16年
土工設備 57年
橋りよう  
  鉄筋コンクリート造のもの 50年
鉄骨造のもの 40年
その他のもの 15年
トンネル  
  鉄筋コンクリート造のもの 60年
れんが造のもの 35年
その他のもの 30年
その他のもの 21年
停車場設備 32年
電路設備  
  鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔 45年
踏切保安又は自動列車停止設備 12年
その他のもの 19年
その他のもの 40年
その他の鉄道用又は軌道用のもの 軌条及びその附属品並びにまくら木 15年
道床 60年
土工設備 50年
橋りよう  
  鉄筋コンクリート造のもの 50年
鉄骨造のもの 40年
その他のもの 15年
トンネル  
  鉄筋コンクリート造のもの 60年
れんが造のもの 35年
その他のもの 30年
その他のもの 30年
発電用又は送配電用のもの 小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法(昭和27年法律第358号)に基づき建設したものに限る。) 30年
その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る。) 57年
汽力発電用のもの(岩壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突、その他汽力発電用のものをいう。) 41年
送電用のもの  
  地中電線路 25年
塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線 36年
配電用のもの  
  鉄塔及び鉄柱 50年
鉄筋コンクリート柱 42年
木柱 15年
配電線 30年
引込線 20年
添架電話線 30年
地中電線路 25年
電気通信事業用のもの 通信ケーブル  
  光ファイバー製のもの 10年
その他のもの 13年
地中電線路 27年
その他の線路設備 21年
放送用又は無線通信用のもの 鉄塔及び鉄柱  
  円筒空中線式のもの 30年
その他のもの 40年
鉄筋コンクリート柱 42年
木塔及び木柱 10年
アンテナ 10年
接地線及び放送用配線 10年
農林業用のもの 主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの  
  果樹棚又はホップ棚 14年
その他のもの 17年
主として金属造のもの 14年
主として木造のもの 5年
土管を主としたもの 10年
その他のもの 8年
広告用のもの 金属造のもの 20年
その他のもの 10年
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの スタンド  
  主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 45年
主として鉄骨造のもの 30年
主として木造のもの 10年
競輪場用競走路  
  コンクリート敷のもの 15年
その他のもの 10年
ネット設備 15年
野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設 30年
水泳プール 30年
その他のもの  
  児童用のもの  
  すべり台、ぶらんこ、ジャングルジムその他の遊戯用のもの 10年
その他のもの 15年
その他のもの  
  主として木造のもの 15年
その他のもの 30年
緑化施設及び庭園 工場緑化施設 7年
その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。) 20年
舗装道路及び舗装路面 コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの 15年
アスファルト敷又は木れんが敷のもの 10年
ビチューマルス敷のもの 3年
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。) 水道用ダム 80年
トンネル 75年
60年
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水用ダム 50年
乾ドツク 45年
サイロ 35年
下水道、煙突及び焼却炉 35年
高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい 30年
爆発物用防壁及び防油堤 25年
造船台 24年
放射性同位元素の放射線を直接受けるもの 15年
その他のもの 60年
コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの(前掲のものを除く。) やぐら及び用水池 40年
サイロ 35年
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル、上水道及び水そう 30年
下水道、飼育場及びへい 15年
爆発物用防壁 13年
引湯管 10年
鉱業用廃石捨場 5年
その他のもの 40年
れんが造のもの(前掲のものを除く。) 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及びトンネル 50年
煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁  
  塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの 7年
その他のもの 25年
その他のもの 40年
石造のもの(前掲のものを除く。) 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、上水道及び用水池 50年
乾ドック 45年
下水道、へい及び爆発物用防壁 35年
その他のもの 50年
土造のもの(前掲のものを除く。) 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び自動車道 40年
上水道及び用水池 30年
下水道 15年
へい 20年
爆発物用防壁及び防油堤 17年
その他のもの 40年
金属造のもの(前掲のものを除く。) 橋(はね上げ橋を除く。) 45年
はね上げ橋及び鋼矢板岸壁 25年
サイロ 22年
送配管  
  鋳鉄製のもの 30年
鋼鉄製のもの 15年
ガス貯そう  
  液化ガス用のもの 10年
その他のもの 20年
薬品貯そう  
  塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの 8年
有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの 10年
アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの 15年
水そう及び油そう  
  鋳鉄製のもの 25年
鋼鉄製のもの 15年
浮きドック 20年
飼育場 15年
つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール 10年
露天式立体駐車設備 15年
その他のもの 45年
合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。)    
木造のもの(前掲のものを除く。) 橋、塔、やぐら及びドック 15年
岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい 10年
飼育場 7年
その他のもの 15年
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの 主として木造のもの 15年
その他のもの 50年

船舶の法定耐用年数

▶参考 中古資産の耐用年数|自動計算ツール

構造又は用途 細目 耐用年数
船舶法(明治32年法律第46号)第4条から第19条までの適用を受ける鋼船
漁船 総トン数が500トン以上のもの 10年
総トン数が500トン未満のもの 9年
油そう船 総トン数が2000トン以上のもの 13年
総トン数が2000トン未満のもの 11年
薬品そう船   10年
その他のもの 総トン数が2000トン以上のもの 15年
総トン数が2000トン未満のもの  
  しゆんせつ船及び砂利採取船 10年
カーフェリー 11年
その他のもの 14年
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける木船
漁船   6年
薬品そう船   8年
その他のもの   10年
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。)   9年
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける強化プラスチック船   7年
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト   8年
その他のもの
鋼船 しゆんせつ船及び砂利採取船 7年
発電船及びとう載漁船 8年
ひき船 10年
その他のもの 12年
木船 とう載漁船 4年
しゆんせつ船及び砂利採取船 5年
動力漁船及びひき船 6年
薬品そう船 7年
その他のもの 8年
その他のもの モーターボート及びとう載漁船 4年
その他のもの 5年

航空機の法定耐用年数

▶参考 中古資産の耐用年数|自動計算ツール

構造又は用途 細目 耐用年数
飛行機 主として金属製のもの  
  最大離陸重量が130トンを超えるもの 10年
最大離陸重量が130トン以下のもので、5.7トンを超えるもの 8年
最大離陸重量が5.7トン以下のもの 5年
その他のもの 5年
その他のもの ヘリコプター及びグライダー 5年
その他のもの 5年

車両及び運搬具の法定耐用年数

▶参考 中古資産の耐用年数|自動計算ツール

構造又は用途 細目 耐用年数
鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。) 電気又は蒸気機関車 18年
電車 13年
内燃動車(制御車及び附随車を含む。) 11年
貨車  
  高圧ボンベ車及び高圧タンク車 10年
薬品タンク車及び冷凍車 12年
その他のタンク車及び特殊構造車 15年
その他のもの 20年
線路建設保守用工作車 10年
鋼索鉄道用車両 15年
架空索道用搬器  
  閉鎖式のもの 10年
その他のもの 5年
無軌条電車 8年
その他のもの 20年
特殊自動車(この項には、別表第2に掲げる減価償却資産に含まれるブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を含まない。) 消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車 5年
モータースィーパー及び除雪車 4年
タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの  
  小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が2トン以下、その他のものにあつては総排気量が2リットル以下のものをいう。) 3年
その他のもの 4年
運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。) 自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)  
  小型車(貨物自動車にあつては積載量が2トン以下、その他のものにあつては総排気量が2リットル以下のものをいう。) 3年
その他のもの  
  大型乗用車(総排気量が3リットル以上のものをいう。) 5年
その他のもの 4年
乗合自動車 5年
自転車及びリヤカー 2年
被けん引車その他のもの 4年
前掲のもの以外のもの 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)  
  小型車(総排気量が0.66リットル以下のものをいう。) 4年
その他のもの  
  貨物自動車  
  ダンプ式のもの 4年
その他のもの 5年
報道通信用のもの 5年
その他のもの 6年
二輪又は三輪自動車 3年
自転車 2年
鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車  
  金属製のもの 7年
その他のもの 4年
フォークリフト 4年
トロッコ  
  金属製のもの 5年
その他のもの 3年
その他のもの  
  自走能力を有するもの 7年
その他のもの 4年

工具の法定耐用年数

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構造又は用途 細目 耐用年数
測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)   5年
治具及び取付工具   3年
ロール 金属圧延用のもの 4年
なつ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの 3年
型(型枠を含む。)、鍛圧工具及び打抜工具 プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型 2年
その他のもの 3年
切削工具   2年
金属製柱及びカッペ   3年
活字及び活字に常用される金属 購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る。) 2年
自製活字及び活字に常用される金属 8年
前掲のもの以外のもの 白金ノズル 13年
その他のもの 3年
前掲の区分によらないもの 白金ノズル 13年
その他の主として金属製のもの 8年
その他のもの 4年

器具及び備品の法定耐用年数

▶参考 中古資産の耐用年数|自動計算ツール

構造又は用途 細目 耐用年数
1.家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) 事務机、事務いす及びキャビネット  
  主として金属製のもの 15年
その他のもの 8年
応接セット  
  接客業用のもの 5年
その他のもの 8年
ベッド 8年
児童用机及びいす 5年
陳列だな及び陳列ケース  
  冷凍機付又は冷蔵機付のもの 6年
その他のもの 8年
その他の家具  
  接客業用のもの 5年
その他のもの  
  主として金属製のもの 15年
その他のもの 8年
ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 5年
冷房用又は暖房用機器 6年
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 6年
氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。) 4年
カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品 3年
じゆうたんその他の床用敷物  
  小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの 3年
その他のもの 6年
室内装飾品  
  主として金属製のもの 15年
その他のもの 8年
食事又はちゆう房用品  
  陶磁器製又はガラス製のもの 2年
その他のもの 5年
その他のもの  
  主として金属製のもの 15年
その他のもの 8年
2.事務機器及び通信機器 謄写機器及びタイプライター  
  孔版印刷又は印書業用のもの 3年
その他のもの 5年
電子計算機  
  パーソナルコンピューター(サーバー用のものを除く。) 4年
その他のもの 5年
複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの 5年
その他の事務機器 5年
テレタイプライター及びファクシミリ 5年
インターホーン及び放送用設備 6年
電話設備その他の通信機器  
  デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備 6年
その他のもの 10年
3.時計、試験機器及び測定機器 時計 10年
度量衡器 5年
試験又は測定機器 5年
4.光学機器及び写真製作機器 オペラグラス 2年
カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡 5年
引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器 8年
5.看板及び広告器具 看板、ネオンサイン及び気球 3年
マネキン人形及び模型 2年
その他のもの  
  主として金属製のもの 10年
その他のもの 5年
6.容器及び金庫 ボンベ  
  溶接製のもの 6年
鍛造製のもの  
  塩素用のもの 8年
その他のもの 10年
ドラムかん、コンテナーその他の容器  
  大型コンテナー(長さが6メートル以上のものに限る。) 7年
その他のもの  
  金属製のもの 3年
その他のもの 2年
金庫  
  手さげ金庫 5年
その他のもの 20年
7.理容又は美容機器   5年
8.医療機器 消毒殺菌用機器 4年
手術機器 5年
血液透析又は血しよう交換用機器 7年
ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器 6年
調剤機器 6年
歯科診療用ユニット 7年
光学検査機器  
  ファイバースコープ 6年
その他のもの 8年
その他のもの  
  レントゲンその他の電子装置を使用する機器  
  移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器 6年
その他のもの 4年
その他のもの  
  陶磁器製又はガラス製のもの 3年
主として金属製のもの 10年
その他のもの 5年
9.娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具 たまつき用具 8年
パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具 2年
ご、しようぎ、まあじやん、その他の遊戯具 5年
スポーツ具 3年
劇場用観客いす 3年
どんちよう及び幕 5年
衣しよう、かつら、小道具及び大道具 2年
その他のもの  
  主として金属製のもの 10年
その他のもの 5年
10.生物 植物  
  貸付業用のもの 2年
その他のもの 15年
動物  
  魚類 2年
鳥類 4年
その他のもの 8年
11.前掲のもの以外のもの 映画フィルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード 2年
シート及びロープ 2年
きのこ栽培用ほだ木 3年
漁具 3年
葬儀用具 3年
楽器 5年
自動販売機(手動のものを含む。) 5年
無人駐車管理装置 5年
焼却炉 5年
その他のもの  
  主として金属製のもの 10年
その他のもの 5年
12.前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの 主として金属製のもの 15年
その他のもの 8年

機械及び装置の法定耐用年数

▶参考 中古資産の耐用年数|自動計算ツール

設備の種類 細目 耐用年数
食料品製造業用設備   10年
飲料・たばこ・飼料製 造業用設備   10年
繊維工業用設備 炭素繊維製造設備  
  黒鉛化炉 3年
その他の設備 7年
その他の設備 7年
木材・木製品(家具を 除く。)製造業用設備   8年
家具・装備品製造業用 設備   11年
パルプ・紙・紙加工品 製造業用設備   12年
印刷業・印刷関連業用 設備 デジタル印刷システム設備  
製本業用設備 4年
新聞業用設備 7年
  モノタイプ・写真・通信設備 3年
その他の設備 10年
その他の設備 10年
ゴム製品製造業用設備   9年
なめし革・なめし革製 品・毛皮製造業用設 備   9年
窯業・土石製品製造業 用設備   9年
鉄鋼業用設備 表面処理鋼材・鉄粉製造業・鉄スクラップ加工処 理業用設備 5年
純鉄・原鉄・ベースメタル・フェロアロイ・鉄素 形材・鋳鉄管製造業用設備 9年
その他の設備 14年
金属製品製造業用設備 金属被覆、彫刻業・打はく、金属製ネームプレー ト製造業用設備 6年
その他の設備 10年
林業用設備   5年
鉱業・採石業・砂利採 取業用設備 石油・天然ガス鉱業用設備  
  坑井設備 3年
掘さく設備 6年
その他の設備 12年
その他の設備 6年

開発研究用の減価償却資産の法定耐用年数

▶参考 中古資産の耐用年数|自動計算ツール

種類 細目 耐用年数
建物及び建物附属設備 建物の全部又は一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しやへい室、放射性同位元素取扱室その他の特殊室にするために特に施設した内部造作又は建物附属設備 5年
構築物 風どう、試験水そう及び防壁 5年
ガス又は工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔及び特殊用途に使用するもの 7年
工具   4年
器具及び備品 試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡 4年
機械及び装置 汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工機械その他これらに類するもの 7年
その他のもの 4年
ソフトウエア   3年

無形固定資産の法定耐用年数

▶参考 中古資産の耐用年数|自動計算ツール

種類 細目 耐用年数
漁業権   10年
ダム使用権   55年
水利権   20年
特許権   8年
実用新案権   5年
意匠権   7年
商標権   10年
ソフトウェア 複写して販売するための原本 3年
その他のもの 3年
育成者権 種苗法(平成10年法律第83号)第4条第2項に規定す 10年
その他のもの 8年
営業権   5年
専用側線利用権   30年
鉄道軌道連絡通行施設利用権   30年
電気ガス供給施設利用   15年
熱供給施設利用権   15年
水道施設利用権   15年
工業用水道施設利用権   15年
電気通信施設利用権   20年