建設業許可の資格取得の要件建設業許可の資格取得の要件

建設業許可が必要な場合

次のどちらかに該当する場合は、必ず建設業許可が必要となります。

工事の種類 金額基準
建築一式工事 1件の工事代金が 1,500万円以上 または 延床面積150㎡以上
その他の工事 1件の工事代金が 500万円以上

建設業許可の種類

名称 内容
知事許可 1つの都道府県内だけで営業する場合
大臣許可 複数の都道府県に営業所を設置して営業する場合

業種区分(29業種)

総合工事業(3業種)

業種名 内容例
土木工事業 道路・河川・橋梁・造成工事など
建築工事業 建物の新築・増改築・解体など
とび・土工・コンクリート工事業 足場・基礎・土工・コンクリート打設など

専門工事業(26業種)~

業種名 内容例
電気工事業 電気設備、照明、配線工事
管工事業 給排水、空調、衛生設備
板金工事業 金属板による屋根・外壁工事
塗装工事業 建物や構造物の塗装、防水処理
防水工事業 屋上や外壁の防水加工
内装仕上工事業 クロス張り、床貼り、天井仕上げ
左官工事業 モルタル塗り、壁塗り
鋼構造物工事業 鉄骨組立・鉄塔建設
ガラス工事業 窓ガラス、ガラスブロック施工
タイル・れんが・ブロック工事業 タイル・ブロック積み
屋根工事業 瓦屋根、スレート屋根の施工
電気通信工事業 通信回線、アンテナ設置
機械器具設置工事業 機械設置、プラント工事
石工事業 石積み、石貼り
鋼構造物工事業 鉄骨構造、鉄橋建設
しゅんせつ工事業 河川・港湾等の浚渫(しゅんせつ)工事
建具工事業 サッシ、ドア、ふすま等の建具取付け
水道施設工事業 上下水道の敷設・配管
消防施設工事業 スプリンクラー、消火設備
清掃施設工事業 ゴミ処理施設、し尿処理施設などの建設
舗装工事業 道路舗装、駐車場舗装
熱絶縁工事業 断熱材施工(冷暖房・防音など)
造園工事業 公園・庭園・緑地の造成
浄化槽工事業 浄化槽の設置・メンテナンス
鉄筋工事業 鉄筋加工・組立
解体工事業 建物等の解体

建設業許可の取得要件

区分 主な内容
経営業務管理責任者 建設業の経営経験が 5年以上 ある人が必要
専任技術者 専門資格 or 実務経験が 必要(工事現場に配置)
財産的要件 資本金500万円以上 or 自己資本500万円以上 or 過去5年間に債務超過でないことなど
誠実性 違法行為などをしていないこと
欠格要件 反社会的勢力でないこと、過去に建設業法違反で処分を受けていないことなど

建設業許可取得後の義務

頻度 内容
毎年1回 事業年度終了報告書(決算変更届)の提出
5年毎 給排水、空調、衛生設備

建設業許可の財産的要件は何か?

建設業許可には 「一般建設業」 と 「特定建設業」 があり、それぞれで資産要件が異なります。

一般建設業許可の資産要件(新規取得)

条件 内容
資本金500万円以上 会社設立時または増資で資本金500万円以上あること
純資産500万円以上 直前決算の貸借対照表上で純資産額が500万円以上あること
500万円以上の現金預金 金融機関発行の「残高証明書」で500万円以上あること

※この3つのうちいずれか1つを満たせばOK

≪補足ポイント≫

  • 資本金が500万円未満でも、純資産または現預金でクリアすれば許可取得可能。
  • 赤字決算でも 純資産が500万円以上であれば可。
  • 直近の決算が負債超過の場合 → 必ず 預金残高証明(500万円以上) が必要。

≪証明資料として必要なもの≫

証明方法 添付書類例
資本金500万円以上 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
純資産500万円以上 貸借対照表(決算書類)、法人税申告書別表など(税務署受付印付き)
500万円以上の現金預金 金融機関発行の「預金残高証明書」(発行から1か月以内が望ましい)

特定建設業許可の資産要件

※特定建設業許可は、下請負に1件4,000万円以上の工事を発注する場合などに必要です。

要件 金額・基準
資本金 2,000万円以上
自己資本(純資産) 4,000万円以上
流動比率 75%以上(流動資産 ÷ 流動負債 × 100)

※この3つのいずれか1つが欠けている場合、許可は取得できない
※特定建設業はハードルが高く、主に中堅~大手向け

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