在職中に会社を設立することは、働き方改革の一環として注目されています。特に、パラレルワークとして会社を設立することで、リスクを分散しつつ収入源を増やすことができます。
しかし、在職中に会社を設立するには、いくつかの注意点とデメリットがあります。この記事では、在職中に会社を設立する際の注意点とそのメリットについて詳しく解説します。
在職中に会社設立するのは違法ではない
結論から言うと、在職中に会社設立をするのは違法ではありません。
また、日本では職業選択の自由が認められていて、利益相反にならない限り在職中に会社設立をして、勤務先の会社から訴えられる可能性も少ないと言えるでしょう。
ただし、公務員の場合は注意が必要です。公務員の場合は、国家公務員法という法律があります。その内容は、以下の通りです。
国家公務員法第一〇三条では、国家公務員は営利を目的とする企業や団体の役員等との兼業や自営業ができないと規定されています。また、国家公務員法第一〇四条では営利企業以外の事業の団体についても同様のことを規定して、国家公務員の兼職、副業を禁止しています。そして、地方公務員は、地方公務員法第三十八条で同様に兼職、副業が禁止されている。 |
このように公務員の場合、利益相反になる可能性や税金を使っているという背景から、国民に対して迷惑をかけると懸念が大きいので、在職中に他の業務に携わることは不可能とされています。
在職中に会社設立をするメリット
1. 退職後すぐに事業を開始できる
在職中に会社を設立しておくことで、退職後すぐに事業を開始することが可能です。会社設立には様々な手続きが必要ですが、これらを在職中に完了させることで、退職後の時間を有効に使うことができます。また、事業計画を練り上げる時間も確保できるため、退職後の不安を軽減できます。
2. 副業がバレにくくなる可能性がある
在職中に会社を設立することで、副業が本業の会社にバレにくくなる可能性があります。個人で副業を行っている場合、住民税の通知などから副業が発覚することがありますが、法人として設立することで、役員報酬を受け取らない限り社会保険の通知も行かないため、副業のリスクを減らすことができます。
3. 法人としての信用力
会社を法人として設立することで、取引先や金融機関からの信用度が高まります。特に、資金調達や大口の取引を行う際には、法人格があることで信頼性が向上し、ビジネスの拡大につながります。
在職中に会社設立をするデメリット
1. 社会保険の取扱いが面倒になる
在職中に会社を設立し、自分に対して役員報酬を支払う場合、社会保険に加入する必要があります。これは、本業の会社でも社会保険に加入しているため、二重で社会保険に加入することになります。これにより、本業の会社に対して「二以上事業所勤務被保険者決定及び標準報酬決定通知書」が届くため、副業がバレるリスクが高まります。
2. 副業禁止の場合は懲戒の対象になる可能性が高い
副業禁止の規定がある会社では、在職中に会社設立をすることで懲戒の対象になる可能性があります。就業規則を確認し、副業が禁止されている場合は特に注意が必要です。万が一、違反が発覚した場合、懲戒解雇や罰則を受ける可能性があります。
3. 競業避止義務
競業避止義務とは、同じ業種で競争的なビジネスを行うことを禁止する規定です。在職中に会社設立をする際に、この義務に違反すると懲戒解雇だけでなく、損害賠償請求を受けるリスクがあります。特に、本業と同じ業種で事業を行う場合は注意が必要です。
在職中に会社設立する際の注意点
1. 現職の取引先や従業員は引き抜かない
在職中に会社設立をする際には、現職の取引先や従業員を引き抜かないように注意が必要です。これにより、競業避止義務違反となる可能性があります。
2. 在職中は周囲の人間に話さない
在職中に会社設立を計画していることを周囲に話すことは避けるべきです。これにより、現職の会社でのパフォーマンスが疑われたり、人間関係が悪化する可能性があります。
3. 会社の就業規則を確認する
会社設立に関しては、必ず現職の会社の就業規則を確認することが重要です。特に、副業や兼業に関する規定がある場合、それに従う必要があります。
まとめ
在職中に会社設立をすることは違法ではありません。
ただし、公務員の場合は会社設立をすることで、副業とみなされて懲戒の対象になる可能性もあります。
そのため、公務員の場合は、在職中に会社設立をしない方がいいと言えるでしょう。
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