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会社設立の手続きは自分でしないほうがいい?専門家に依頼するべき理由とは?

会社設立の手続きをこれから自分で行おうとお考えの方はいらっしゃいませんか?できるだけ、会社設立の費用を安くしたいという思惑でのご決断だと思われますが、ちょっとお待ちください。

会社設立の手続きはとても煩雑で、全て自分で済ませようものなら、とてつもない労力を要します。

今回は、会社設立は専門家に任せたほうがいいということについて、詳しく解説していきます。

会社設立を自分でしないほうが良い3つの理由

それでは、まずなぜ会社設立を自分でしないほうが良いのかついて、理由を述べていきたいと思います。

今回は、以下の三つを取り上げてみました。

作業が煩雑で面倒で時間がかかってしまう

会社設立を自分で行うことのデメリットの1つは、やはり作業が煩雑すぎるところにあります。

会社設立では定款を作成しますが、定款は法律に基づき作成する必要があります。

作った定款を公証役場に持っていくと、公証人に間違いを指摘され、再度作り直さなければならないということもあります。

また、登記申請するにあたっては、申請書類を作成しますが、こちらも役所に提出する書類ですので、用式が決まっていますし、書き方も決まっています。

これらの書き方も一つ一つ調べなければいけませんし、間違っていると法務局で指摘され、こちらも再度出直さなければならなくなります。

このように会社設立の場合、書類を作成するだけでなく、公証役場や法務局に行く必要もあり、またそこで間違いを指摘されると、書類を作り直す必要があって、何かと時間がかかるものなのです。

そのため、予定していた設立日より遅くなってしまったということもよくあります。

安易に決めると後からやり直しがきかない

もう1つのデメリットとしては、安易に決めてしまうと、後でやり直しがきかないところです。

会社設立では、いろいろと決めなければいけないことがあります。

例えば、商号や本店所在地、資本金、目的事項、事業年度や役員の任期などです。

しかし、これらを決める際に気を付けておかなければならないのは、他の法律問題もからんでくるところです。

例えば、商号は商標権との問題があります。

営業許可等が必要な事業の場合、資本金がその要件とされることもあります。

営業許可を取る際には、目的事項に必要な文言が入っている必要があります。

もし、目的事項に必要な文言が入っていなければ、許可を取る際に役所で指摘され変更を求められます。

そして、目的事項の変更には3万円の登録免許税がかかります。

また、事業年度や役員任期は、どのような方針で経営していくかによっての重要な部分ですし、税金の問題や消費税の問題もからんできます。

どれもが安易に変更できるものではなく、また変更にお金がかかるので、こういった部分について全て1人で対処しなくてはなりません。

手に入れた知識があまり役に立たない

新しいことを知りたいという好奇心から、自分で会社設立をされる方もいらっしゃると思います。

もちろん、自分で会社を設立すれば、今まで経験したことがない手続きなどをしますから、新しい知識が手に入ります。

しかし、これらの知識は会社を設立するために必要な知識であり、今後何かの役に立つかというと、会社設立を何度もやる場合以外あまり役に立ちません。

会社経営に必要な知識でもないため、今後活かせそうな場面は少ないです。

会社設立に必要な手続き

会社を設立するにあたり、まずは「基本事項の決定」をしていくのですが、決めるべき基本事項の1つに「商号を決める」ということがあります。

「商号」とは会社名のことなのですが、この商号には「会社の形態」も入れる必要があります。

会社の形態には「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類があり、称号は、例えば株式会社なら、「(会社名)株式会社」「株式会社(会社名)」といった具合になります。

以上のことより会社形態を決めないと商号が決定できませんので、まずはそれぞれの会社形態を決めていく必要があります。

それぞれの会社形態ごとの特徴や違いを知り、どの形態で会社を設立するのかを決めていきましょう。

会社の4つの形態

会社は、その違いからまずは大きく2つに、詳細には4つに分類することが出来ます。

2つの分類では「株式会社」と「持分会社」となります。

4つの分類では「株式会社」と、「持分会社」が更に以下の3つ、「合同会社」「合資会社」「合名会社」に分類されます。

以下でそれぞれの特徴や違いを解説していきますので、違いをしっかりと理解した上でご自身の求める最適な形態の会社を設立していくようにしましょう。

株式会社

株式会社は出資者である株主のもので、出資者とは別の役員が経営を担います。

出資と経営とが完全分離されているのが特徴です。

株式会社の設立には登録免許税と定款印紙、定款認証費用など、トータルで25万円程度の大きな額が必要です。

株式会社は一般からの出資を募ることで多額の資本金を調達することができます。

出資をした出資者には株が発行されます。

株を持つ株主には配当金を受ける権利と、年に1度の株主総会を通じて経営に参画する権利があります。

持ち株が多い株主ほど、受け取れる配当金は多く、経営への影響力も強いです。

株式会社の出資者責任は有限責任で、万一の時の出資者のリスクが低いです。

決算に関するルールは厳しく、決算公告義務があり、会社の財務状態を定期的に開示することが義務となっています。

合同会社

合同会社は2006年の新会社法の制定により設立できるようになった会社の形態です。

出資者(所有者)と経営者が同一な持分会社で、資本金0円、出資者1人から設立が可能であり、会社設立にかかる費用も6万円程度と低コストで済みます。

決算公告の義務はなく、出資者全員が経営者であり、出資者責任は有限責任です。

以上のことより、合同会社は経営の自由度が高く柔軟な経営を行えることから、未だ認知度は低いもののその人気は高まってきており、今では株式会社の次に人気の会社形態となっています。

合資会社

合資会社は、1人の無限責任社員と1人の有限責任社員が居れば、低コストで簡単に設立できる、決算公告の義務もなければ経営の自由度も高い会社形態です。

社会保険に加入できるというメリットがあるのですが、無限責任社員に掛かるリスクの高さから現在では数が減っています。

合名会社

合名会社は、資本金の規定がなく、出資者1人からの設立が可能で、決算公告義務がなく、会社運営の自由度の高い会社形態なのですが、こちらも出資者責任が無限であることが高リスクとみなされ、減少傾向にあります。

「有限会社」は旧会社法による分類

ところで、会社と聞いてまず想像するのが「株式会社」、それから「有限会社」という方も少なくないのではないでしょうか。

また、「有限会社」は4つの分類のどこに含まれるのか、疑問に思われる方がいらっしゃるかもしれません。

ですが、「有限会社」は4つの会社の形態の中には含まれていないのです。

「有限会社」は2006年の会社法改正以前の分類によるもので、新会社法とともに廃止となり、新たな設立はできなくなっているためです。

現存する有限会社は全て、それ以前より有限会社として存在していた会社です。

旧会社法下の有限会社は、新会社法下でも有限会社の名を冠し、その性質を残した株式会社として存続しているのです。

「株式会社」と「持分会社」の違い

2006年以降の新会社法の制定から、会社はその形態により、「株式会社」と「持分会社」(合同会社、合資会社、合名会社)の2種類に分類されるようになりました。

株式会社と持分会社の大きな違いは、出資者(所有者)と経営者が同一か否か、すなわち出資と経営とが分離しているか否かです。

株式会社では出資者と経営者とは全く別です。

持分会社では出資者と経営者とが同一で、出資者が経営者として経営に携わります。

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基本事項の決定

それでは、会社の設立形態を理解したところで、会社設立の第一歩、「基本事項の決定」に移りたいと思います。

会社を設立し登記を行うにあたって、まずはじめに、会社名である商号や、役員報酬や資本金の額をいくらにするかを決め、登録手続きを行う際に使用する印鑑を作成しておく必要があります。

その詳細について、以下に説明します。

商号の決定

商号(会社名)を決める際には、「同一住所に同一の称号がある場合は登記できない」ことに注意する必要があります。

また、事業と全く別物の混乱を招くような商号や、関連があると誤解を生むような有名企業の名前も商号として使うことができません。

印鑑を作る

登録に際して、会社の代表印(実印)を作成しておく必要があります。

登録書類に押印の必要な箇所がありますし、登録申請の際に、印鑑の届出も必要です。

きちんと作成をすると完成までにある程度は日数が掛かりますので、余裕を持ってオーダーする方がよいでしょう。

役員報酬を決める

役員報酬を適当に決めてしまうのは得策ではありません。

役員報酬は基本的には経費にすることは認められていないため、税や社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料)との兼ね合いをよく考えて、決める必要があります。

資本金を決める

資本金の額は会社の信用度にも関わってくることですので、よく考えて決めた方がよいでしょう。

最低でも3ヶ月~半年程度、純利益がなくても会社を運営していかれる額で設定することが多いです。

この時に資本金が1000万円を超えていると初年度から消費税の課税事業と認定されて課税対象となってしまいます。

こうなると消費税は事業成績が赤字でも支払いの義務があるため注意が必要です。

なお、十分な資本金の用意が難しい場合には各地方自治体が行っている創業融資制度を利用するのも手です。

一般金融機関よりも好条件な内容となっていることがほとんどです。

定款を作る

次に「定款」を作成します。

定款の作成時には、「商業目的」「商号」「本店所在地」設立に際して出資される財産価格又はその最低額」「発起人の氏名・住所」「発行可能な株式数」の6項目の「絶対的記載事項」を必ず載せなければなりません。

絶対的記載事項のそれぞれの詳細は以下です。

▲商業目的

会社が事業として行うことができるのは、定款に記載していることのみとなります。

定款に記載していないことは事業として行えないため、設立時には行わない事業でも、将来的には行う可能性があれば記載しておく方がよいです。

▲商号

商号は会社名のことで、株式会社であれば商号中に株式会社と入れる必要があります。

▲本店所在地

定款には「最小行政区画」までを記載します。

市区町村までが最小行政区画となります。

賃貸契約している住所を本店と定めたい場合には、賃貸契約書に法人不可の記載がないことを確認して定めるようにしましょう。

▲設立に際して出資される財産価格又はその最低額

株式会社を設立する際に記載するのは、株数でなく、出資する財産の額、もしくは出資する最低額を記載すればいいです。

▲発起人の氏名・住所

株式会社設立の際には、設立手続きを実際に行う「発起人」が必要です。

発起人なしに株式会社の設立はできません。

発起人の氏名・住所、最低1株以上の引受株数を記載します。

発起人は設立手続きにおいて、定款に署名を行います。

▲発行可能な株式数

発行可能株式数を定款作成時に定めておく必要はありませんが、会社の成立までには定めておく必要があります。

以上が絶対的記載事項の詳細です。

この6項目の記載がないと定款自体が無効となってしまいますので、注意しましょう。

手続き場所は公証役場となります。

資本金の払込

次に、資本金の払込を行います。

資本金の払込にも手順があります。

まずは発起人の銀行口座登録を行います。

そこに資本金の振込を行います。

法人設立の完了後に法人名義の口座を開設、資本金を個人名義の口座から法人名義の口座へと移行します。

▲資本金払込時の注意点

資本金払込時の注意点としては、使用する口座が発起人のものに指定されていること、資本金は振込の必要があること、代表者の印鑑を事前に用意しておく必要があること、通帳をコピーしたりの手間がかかることなどです

なお口座はネット銀行でも大丈夫です。

設立登記申請をする

登記とは、商号や本店所在地、代表者の氏名・住所、事業の目的などの会社に関する重要な事項を法務局に登録して、一般への開示を可能にすることです。

設立した会社の概要が一般に公開されて会社の信用につながることで、安心して取引ができるようにするものです。

株式会社も、合同会社、合資会社、合名会社といった持分会社も全て、登記を行う必要があります。

次に登記申請をするための、登記書類の作成を行います。

登記申請に必要な書類は以下です。

▲設立登記申請書

法務局ホームページよりダウンロードが可能です。

必要な記載事項を記入し、収入印紙を貼付、印鑑の押印、必要な場合は契印します。

▲定款
作成済みの定款の謄本を一部、用意します。

▲登録免許税納付用台紙

登録免許税納付用台紙とは登録免許税分の収入印紙を貼付、提出するためのA4サイズの台紙をいいます。

登録免許税とは、法人登記に対して課せられる税金で、設立時の資本金の0.7%を基本に最低金額が定められています。

株式会社では、資本金×0.7%の金額が15万円未満ならば登録免許税は最低額の15万円となり、合同会社、合資会社、合名会社では同様に、資本金×0.7%の金額が6万円未満ならば登録免許税は最低額の6万円となります。

このようにして算出された額の収入印紙を貼り付けて提出をします。

収入印紙は郵便局で事前に購入しておくこともできますが、提出の直前に法務局内の売店で購入することもできます。

▲発起人決定書

発起人決定書とは、会社の発起人が、商号や商業目的、本店所在地などの決定事項を詳細に記載した書面をいいます。

例えば、定款に記載する本店所在地が最小行政区画までの記載の場合はこちらの書面に番地まで含む住所を記載します。

また株式会社で、「代表取締役を株主総会で選定する」と定款に記載してある場合には、こちらの書面に代表取締役の氏名を記載します。

▲代表取締役の就任承諾書

代表取締役の就任承諾書とは、代表取締役への就任を承認したことを証明する書類です。

発起人ではない人が代表取締役になる場合には代表取締役の就任承諾書が必要になります。

発起人が代表取締役を兼務する場合には定款に記名・押印があるため、代表取締役の就任承諾書は作成不要です。

▲取締役の就任承諾書

取締役の就任承諾書とは、取締役への就任を承認したことを証明する書類です。

発起人ではない人が取締役になる場合には取締役の就任承諾書が必要になります。

▲監査役の就任承諾書

監査役の就任承諾書とは、監査役への就任を承認したことを証明する書類です。

監査役は取締役や会社が不正などをしていないかの監査、計算関係書類などが適正に処理されているかの監査をする役割を担っています。

現会社法では監査役の設置は任意ですが、取締役会設置会社などでは監査役の設置が必要です。

▲取締役の印鑑証明書

定款を作成、認証を受けたときに取得した印鑑証明書と同じものが必要になります。

取締役が複数の場合は全員分の取得が必要となりますが、取締役会を設置しているときには代表取締役のもののみ必要です。

▲印鑑届書

法人実印の届け出を行うために必要な書類をいいます。

▲出資金の払込証明書

出資金を払い込んだことを証明する書類です。

発起人の銀行口座登録を行い、そこに資本金の振込を行います。

そしてその口座の通帳の表紙、1ページ目、振込をしたページのそれぞれの写しを作成、要はコピーをとり、「払込証明書」であることを記載した表紙をつけて綴り、必要箇所に会社の代表印を押印した払込証明書を作成します。

いよいよ会社設立登記申請ですが、申請は設立する会社の本店所在地を管轄する法務局に、原則として会社の代表取締役が、出資金の払込後2週間以内に行います。

登記申請の方法としては、法務局に直接申請する、郵送で申請する、オンラインで申請する3種類の方法があります。

郵送で申請する場合に、普通郵便での郵送も可能ですが、到着の確認ができる書留等で送付したほうがよいでしょう。

封筒には「登記申請書在中」と明記しておきましょう。

登記申請書を提出した日が会社設立日となりますが、郵送の場合の会社設立日は書類が法務局に到着した日となるので注意が必要です。

会社登記を行うと法務局より登記事項証明書が発行されます。

これは正式に登記を行なっている証拠となり、誰でも自由な閲覧が可能ですので、取引先についての確認を行いたいときにも役に立つものです。

会社設立の手続きを自分でやるのはとても大変

以上が会社設立の手続きとなりますが、これらの手続きを全て、色々と調べながら、慣れないながらに手探りで進めていくのには時間も手間も労力もかかります。

たった一つの書類が足りなかったことで二度手間になっってしまうなどといったことも起こり得るでしょう。

また、初期の一番尽力すべき時期に経営に集中して取り組めないことは大きな損失であるともいえましょう。

このような大切な時期に行わざるを得ない会社設立に関わる煩雑で大変な手続きを、可能な限りその道の専門家に任せてしまうことで心配事が減り、経営に全集中して取り組めるようにもなることでしょう。

専門家や代行会社に頼んだほうが良い6つの理由

圧倒的に早い

専門家に依頼したほうがいい一番の理由は、自分でやるよりも圧倒的に早く、簡単だということです。

専門家は、会社設立のプロですので、安心して任せることができます。

自分が詳しくない煩わしい部分は全部専門家が請け負ってくれますので、難しいことはありません。

設立者は、経営者として、今後の経営について考えることに集中できます。

法律的な面からのサポートが受けられる

もちろん、会社は設立して終わりではありません。

会社設立は、その後、会社を経営していくスタート地点です。

会社を設立すると、税金の問題や労務関係の問題、あるいは営業に関する許認可関係など、各役所に届けや申請などの書類を提出する必要があります。

また、必要な書類を提出していないと罰則があることもあります。

会社設立を専門家に依頼すると、その後会社を経営していくにあたって、どういった書類が必要なのか、どこに何を提出しなければいけないのかをきちんとサポートしてくれますし、また代行して提出してくれたりもします。

経営者は、それこそ煩わしい書類のことは一切考えず、経営の問題に取り組んでいればいいので、とてもスムーズに経営していくことができるのです。

コストパフォーマンスが良い

会社設立は煩雑な作業で、またその作業で手に入れた知識は、今後の経営の役には立ちません。

にもかかわらず、非常に時間がかかり面倒な作業です。

自分で会社を設立するとなると、印刷代などをはじめ、費用面においてもあまり得はありません。

専門家に依頼すると煩雑な作業をしなくていい上に、費用も自分でやるよりも抑えられる場合があり、コストパフォーマンスが良いことになります。

経営効率が改善される

専門家や会社設立代行に依頼すると、経営効率が改善されます。では、どのような点で、経営が効率化されるのでしょうか。この項目だけ、以下の3点について、少し詳しく解説します。

慣れない経理業務を自分で全て行うのには莫大な時間と労力が掛かる

毎日の入出金に関する出納業務、特定時期の決算や申告に関わる経理業務などは、会社経営をしていく上では切っても切れない必要業務です。

しかしそういった業務は、経理や会計の知識や経験が十分でない方にとっては莫大な時間を費やす、骨の折れる作業になります。

そうなると必然的に経営に掛けるべき時間を削って対応していくことになるので、経営のパフォーマンスが下がりかねません。

IT化に適切に対応していく能力が求められる

昨今では各分野でIT化が進みつつありますが、それは経理業務に関しても例外ではありません。

経理業務を担うのに適切なITツールの選択をし、実際に導入するといった作業を、全て自分で行うとなると莫大な労力と時間を費やすことは想像に難くないことでしょう。

専門家目線でITツールの選択・導入がなされ、困った時には操作を十分に把握した専門家のアドバイスがある状態で機械に触れていくことには心強さもあります。

法改正にもアンテナを張りながら適切に対応していく必要がある

税制改正など、事業に関するような法改正はしばしば行われるものですが、その全てにアンテナを張りめぐらせ、通達があれば適宜対応していくことが求められます。

そのために、国税庁ホームページの新着情報には気を配っておく必要がありますが、それぞれの公表時期などにはかなりのばらつきがあることから、ホームページを訪れたら必ず新着情報があるわけでもなく、手間や時間がその度に無駄になります。

そういった作業を専門家に任せ、経営に集中して携わることで経営効率がアップします。

その間、専門家は経理や会計の十分な知識と経験持ち、最新・最適な情報に適切にアクセスしながら、専門分野である経理業務を効率化して行います。

こうして専門家に安心して業務を任せ、分業できることで、経営に集中して取り組むことができ、経営効率の改善につながるのです。

適格に税務に対応できる

自分で対応してみようにも、知識や経験が不足していると時間や労力が掛かるだけでなく、抜けや漏れが生じやすくなり、結局一からやり直しで二度手間になってしまったということにもなり兼ねません。

専門家が経理業務に携わることで、ミスなく、効率良く、税務に的確に対応することが可能になります。

社会信用度が上がる

よほど知識と経験がない限り、経理から何から全て自分でやっているよりも、その分野の専門家の協力体制があるというだけでしっかりした会社とみなされ、社会信用度が上がります。

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専門家に依頼するときの注意点

専門家に依頼するメリットは多いのですが、注意点もあります。

新たな費用がかかる

専門家に依頼すると新たに費用がかかることには注意する必要があります。

年間でどのくらいかかるのか、1年後、2年後ではどうか、そのほかに支払う費用はあるのか、などは確認して把握しておくほうがよいでしょう。

すべての業務を任せることはできない

専門家に依頼することでのメリットは多大で、かなりの部分の専門的かつ煩わしい業務を任せることで、経営に集中できるということにもなるのですが、当然ながらすべての業務を任せることはできません。

自分でやる部分もあるということは十分に理解をした上で、二人三脚で業務を行っていくパートナーとして捉えるといいでしょう。

税理士の顧問費用について

さて、会社設立の手続きをその道の専門家の税理士に依頼しようと思ったときに気になるのが、その費用についてではないでしょうか。

ここでは税理士の支援を受けながら会社設立をした場合の費用についての説明をしていきます。

税理士の支援を受けながら会社設立をした場合の費用には2種類ある

税理士の支援を受けながら会社を設立した場合の費用には、「手数料」「法定費用」の2種があります。

それぞれについて、以下で詳しく説明します。

手数料

手数料は、税理士や税理士をサポートするスタッフの人件費と考えてよいでしょう。

2万円~5万円程度が手数料としては一般的です。

法定費用

法定費用とは定款の認証や申請に必要な費用で、全て法人区分や資本金の額により金額が決められているものなので、自分で手続きを行った場合でも手続きの代行を依頼した場合でも金額は変わりません。

定款印紙代

定款を役所(公証役場)に届け出る際に貼付する印紙の費用を定款印紙代といいます。

定款印紙代としては、全ての形態の会社において4万円がかかりますが、ICカードリーダーによる電子認証を利用して届け出を行なった場合には無料で済みます。

既に設備を整えている税理士事務所やサポート機関を利用することで電子認証による届け出が可能となり、4万円を節約することができますので、選択基準の一つとするといいでしょう。

なお、自分で会社設立の届け出を行う場合には、設備を持つ税理士事務所などにこの部分だけを実費で依頼できる場合もありますが、基本的には電子認証による届け出は難しいと考えた方がいいでしょう。

定款認証手数料

作成した定款を役所で認証して貰う際に掛かる手数料を定款認証手数料といいます。

株式会社の場合には、52000円をベースとして定款のページ数に応じて数十円から数百円程度の変動があります。

合同会社、合資会社、合名会社の設立では定款認証手数料はかかりません。

登録免許税

登録免許税とは、法人登記に対して課せられる税金で、設立時の資本金の0.7%を基本に最低金額が定められています。

株式会社では、資本金×0.7%の金額が15万円未満ならば登録免許税は最低額の15万円となります。

合同会社、合資会社、合名会社では同様に、資本金×0.7%の金額が6万円未満ならば登録免許税は最低額の6万円となります。

登記事項証明書

取得に480円が実費でかかります。

印鑑証明書

取得に390円が実費でかかります。

その他の費用

最近では顧問契約を前提に会社の設立手続きをサポートする税理士が多く、そうした場合には以下の費用が発生します。

顧問料

顧問契約を結ぶことでメールや電話での税務相談ができたり、節税に関するアドバイスを受けられたりするのですが、この顧問契約を結んだ際に発生する月額費用を顧問料といいます。

金額は売上規模に応じて決まりますが、中小企業での相場は1.5万円~5万円程度が一般的です。

記帳代行料

事業者によりとりまとめられた複数の領収書のデータを会計ソフトに入力してもらう際に掛かる費用で、一般的な相場としては月額7千円~3万円程度です。

年末調整代行料

年末調整の代行費用を年末調整代行料といい、1回につき1万円~5万円程度が一般的な相場となっていることが多いです。

いい税理士の見分け方

ところで、いい税理士はどのように見分ければよいのでしょうか。

何を基準として見ればよいのでしょうか。

基準として考えられるものを以下に列挙しました。

業務実績

まず第一に業務実績があり経験値が高いことはいい税理士の条件だといえるでしょう。

業務体制

内部規律や内部の管理体制、業務体制がしっかりしている事務所に所属していることも条件として挙げられます。

基本的な人間力

思いの外大切なことは、税理士に基本的な人間力があるか、ということです。

例えば人柄の良し悪し、コミュニケーション能力の有無などです。

人間的相性

また、いくら人柄がよく、コミュニケーション能力がある税理士であっても、人間同士のことなので相性もあります。

税理士の得意分野との兼ね合い

税理士にも得意分野があることが多いです。

自分の事業が、税理士にとっても業務実績が多かったり、得意分野である場合には、話もスムーズに進むでしょう。

依頼する側の知識や理解の程度にもよる

また依頼する側の経理・会計・経営の知識などのレベル感によっても合う・合わないといったことが生じてくることはあるでしょう。

一度、話をしてみることでマッチングが適切か否かもある程度はお分かりいただけることかと思います。

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