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持分会社とは?メリット・デメリットの比較と設立方法について

起業することは決めたけれど、どの会社形態で起業すれば良いかわからない方も多いかと思います。

また、一社経営しているけれど二社目をどの会社形態で会社設立すれば良いか迷っている方もいるかのではないでしょうか。

そのような人たちに向けて、今回は「持分会社」という会社形態を紹介していきたいと思います。

持分会社とは?

持分会社の定義

持分会社とは、合名会社、合資会社、合同会社の総称です。

2006年に会社法が制定された時に有限会社が廃止され、新たに合同会社が生まれました。

持分会社はその時に初めて概念として現れたのです。

そのため、実際の会社形態というより、上に挙げた3つの会社形態をまとめて持分会社と呼ぶということをイメージしていただけると良いでしょう。

持分会社の持分は会社の所有権を表し、出資者の権利を有していることを示します。

そしてこの持分を持っている人は社員と呼ばれ、ここでいう社員とは雇用関係における労働者ではなく、出資者のことになります。

出資者が基本的に経営に参加する会社形態が持分会社という形を取ることが多いです。

では、持分会社を構成する会社形態がどのように違うのか見ていきます。

持分会社に含まれる3つの会社形態

合同会社

合同会社は、自分が出資した額だけ会社に責任をおう有限責任社員のみで構成されます。

出資者の全員が有限責任社員として経営に参加しますが、株主総会や取締役会といった機関も設置が必要ありません。

そのため、小規模のビジネスに向いているといえます。

会社設立コストが低く、配当金の分配も自由にでき、決算報告が義務化されていません。

合資会社

合資会社は、有限責任社員と会社が負債を抱えた場合に自分の出資額に関わらず無限に責任を負う無限責任社員の両方で構成されます。

有限責任社員は出資に対しての利益を期待するのみの支援者の立場として会社経営をサポートするが、事業経営に関しては無限責任社員のみ担うのが一般的になります。

出資者が2人必要になり、社員に人気はありません。

設立コストも低く、決算方向も義務ではありません。

合名会社

合名会社は、無限責任社員のみで構成されます。

会社に属す社員全員が、会社の社長や代表者との関係が深い家族や親しい知人などに絞り、少人数で事業を行うのに適した会社形態です。

会社法に違反しない限り定款の規定範囲が広く、会社の自由度が大きいです。

無限責任社員1名のみで設立可能で、決算報告も義務ではありません。

株式会社との違い

株式会社では、出資者が経営に直接関与することはありません。

株主総会というものが開かれ、そこに出資者が参加し、重要となることの意思決定に関与するのみです。

株式会社では、この所有と経営の分離が目立ちます。

2006年の会社法改定により、株式会社を資本金1円から設立することが可能になったため、多くの経営者が株式会社として企業運営をしています。

有限責任社員のみで構成され、株式を発行することにより一般の人までも資金を提供することができるため、より大きな資本を集めやすく、負債が個人に与えるリスクも低いです。

決算報告や会社設立費用も高いため、社会からのイメージが良く、銀行などからの融資を得やすいです。

また、役員の任期があり、最長でも10年までとなっています。

持分会社のメリット、デメリット

上記で、持分会社に加え株式会社の会社形態の内容を深く掘り下げて説明しましたが、次は持分会社を設立するメリット、デメリットについて見ていきたいと思います。

メリットは?

全員の意見が反映されやすい

会社の所有者を考えた時に、株式会社の場合は株主の存在を抜きには考えられません。

株式会社の場合、何か意思決定をする時に、人事や経営方針において株主の意見を伺わなければならないのです。

どうしても株主の発言力が大きくなり、それにとって経営は左右されることも多いです。

しかし、持分会社の場合は社員が従業員であり出資者のため、経営に関する物事をスムーズに進行することができます

会社設立時の定款も社員が決めることができ、基本的に業務執行も社員が行います

現場で働く人全員の意見を反映しやすく、柔軟な経営体制をつくることができるメリットがあります。

自分の意思を変えやすい

社員は出資者として常に出資しなければいけない義務はありません。

また、有限責任社員のみで構成されている合同会社には出資金の払い戻しの限度がありますが、合資会社と合名会社は出資金全額の払い戻しの請求が可能です。

これは株式会社の特徴と大きく異なります。

さらに、退社を希望する従業員が出た場合に備えて、退社制度も設けられています

この退社制度を利用する従業員に対しては出資額の払い戻しが行われます。

会社としての資金が急激に減らないようにいくつかの制度が定められており、やむを得ない場合を除いて、従業員は退社の6ヶ月前に予告をしておけば、会社の事業年度の終了時をもって任意退社が可能です。

任意退社ができる企業が多いですが、商法では持分会社の存続期間を決めていなかった場合と、従業員が存在する間持分会社が存在する場合と決めていた場合のみ適用されると定められています。

そのため、退社をする時にはこれらの条件を満たす必要があります。

また、任意退社以外にも法で定められている退社条件を満たした場合はすぐに退社できる法定退社制度も存在します。

デメリットは?

無限責任のリスク

最も大きいデメリットは、合同会社以外の会社形態は無制限に責任を負わなければいけないことです。

無限責任社員が必要である合資会社と合名会社は、社会状況によって負債の額が大きくなる可能性もあります。

もちろん戦略的な会社の経営状況も影響しますが、例えば現在のコロナウイルスにより経済が停滞したとしても、それが原因で起こった負債は受け止めなければなりません。

そのため、自分たちの力ではどうにもならない不況や災害が起こった場合には要注意です。

認知度を上げるのが難しい

持分会社は、株式会社に比べるとどうしても世間の認知度の面で劣ってしまいます

株式を保有していないため、大きな事業を起こそうと思っても資金が足りず、その事業を行うことができないということは多々あります。

もともと、決算報告の義務などの制約があまりないので、株式会社に比べると信頼度が劣ります

持分会社が信頼を得ようと思うと、資金力はどうしても欠かせません。

信用度によって銀行などからの融資の額も変わってきます。

資金が足らないと、結局事業を拡大することができず、社会の認知度を上げることが難しい状況になってしまうのです。

持分会社の設立の仕方

設立の流れ

設立するまでの流れは至って簡単です。

  • 1.まず、定款に記載する内容を決定
  • 2.内容が決定し次第、定款の作成
  • 3.定款作成の終了後、出資金の払込
  • 4.最後に、登記申請

持分会社のメリットでも説明しましたが、定款の認証が要らないため株式会社に比べると会社設立はスムーズに進みます

合同会社の場合、不備があまりなければ、1週間から2週間で設立することが可能です。

次に以上に挙げた手続きの詳細を説明していきたいと思います。

手続きの詳細

定款と登記について

定款で絶対に記載しなければいけないことは6つになります。

目的、商号、本店の所在地、社員の指名または名称および住所、社員が無限責任社員または有限責任社員のどれであるか、社員の出資の目的およびその価値またはその評価の基準です。

合資会社のみ有限責任社員と無限責任社員が存在するので、記入ミスがないように気をつけてください。

社員の責任と義務について

持分会社に含まれる3つの会社形態で説明したように、責任の度合いは有限責任社員と無限責任社員で異なります

もう一度簡単に言い直すと、会社の負債に対して出資額までの責任を負うか、無限の額を負う可能性があるかというのが両者の違いです。

また、持分会社の全社員は持分を保持しています。

その持分には、2つの意味があります。

1つ目は、社員たる資格、地位という意味です。

2つ目は、会社財産について有する分け前という意味です。

社員はこの持分を一部または全て譲渡することができますが、いくつかの手続きを踏む必要があります。

社員の入社と退社について

持分会社の場合、持分を一部譲渡することによって新たに社員を加入させることができます

ただし、入社するためには全社員の同意が必要になります。

また、新入社員により定款が変わる場合には、定款の変更も必須です。

一方、退社に関しては持分会社のメリットでも挙げたように任意退社と法廷退社があります。

任意退社は6ヶ月前までに申請した場合、法廷退社は定款所定の事由、全社員の同意、除名、後見開始の審判、死亡、破壊手続開始決定などの場合に適用されます。

まとめ

株式会社が日本では大半を占めていますが、合同会社を筆頭に持分会社も増えてきています。

持分のあり方によって、合同会社なのか、合資会社なのか、合名会社なのか変わってきます。

持分会社を設立する際には、どの持分のあり方が自分の企業にふさわしいのかをよく考えることが必要でしょう。