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会社設立前に決めること7つ!会社設立で失敗するパターンと一緒に紹介

会社を設立する上で、絶対に決めなければいけない事があります。

  • 会社の名前
  • 業務内容(目的)
  • 本社の住所
  • 役員の数と任期
  • 決算月
  • 資本金と株主
  • 株式数

1.会社の名前

会社の名前は子供に名前を付けるのと一緒です。

但し、後日変更する事が可能ですが、その度に法務局に登記が必要になるのと、名刺、印鑑、封筒、銀行への届出、社会保険事務所や税務署への変更届、メールなどなど変更後の手続きに手間がかかります。

何よりも、何度も変更する事で取引先の信用を失うことになりますので、出来る限り最初に自分の思いを込めて変更しなくてもよい名前は決定した方が宜しいかと思います。

2.業務内容

業務内容(目的)とは何をする会社かを表すものです。

特に建設業や古物商、飲食業などの許認可が必要な場合は、この業務内容(目的)がありませんと認可を取ることができません

もちろん後日改めて追加することも可能ですが、こちらも法務局への登記が必要となり手数料がかかります。

最初に今後行うであろう事業がある場合は最初に列挙することをお勧め致します。

但し、風営法にかかる事業を目的に入れる場合は、後々、金融機関の融資や補助金、助成金などの際に不利になるケースが多々ありますのでお気をつけ下さい。

3.本店住所

正直、自分の所有、賃貸してない場所でも登記は可能ですが、住所を変更する場合はこちらも法務局への登記が必要になります。

特に、銀行口座を開設する際に直接銀行員が訪問するなど実態調査をいたしますのでそこに会社の実態がないと後々不利になるケースがあります。

設立時に特定な場所が決まってない場合は、代表者のご自宅、居住場所に本店住所を決めて設立するのが無難かと思います。

4.役員の数と任期

役員の数は何度でも変更する事が可能ですが。

こちらもその都度法務局に変更の登記をする必要があります。

現在は役員(取締役)一人でも会社を設立することが可能です。

時々相談があるのは、営業の方で出来高での役員を希望するケースで税務的に問題が生じることがあります。

役員(取締役及び監査役等)は定時株主総会(年に1度以上総会が必要になります。


)や役員会で翌年の役員報酬を決定します

その年間報酬を月額に按分して決定し、定時に同額の給与を決定するなど一定のルール以外での報酬の場合、税務上の損金(費用)とすることが出来なくなります。

ですから、出来高払いの役員を就任させる場合は気を付ける必要があります。

役員の任期についてですが、会社法において最長10年まで任期を設定することが可能です。

もちろん1年でも問題ありませんがこちらも法務局に任期満了後の都度、変更登記が必要になります。

もし、この任期満了後に登記を行わなかった場合は裁判所から会社法違反で罰金を取られます。

交通違反と同じです。

ただこの罰金は会社ではなく、代表者の自宅に届きますのでご家族が裁判所から手紙が来たと驚くケースがありますのでお気をつけ下さい。

5.決算月

決算月とは会社の〆月を事です

年に一度以上必ず会計の〆る必要があります。

何月でも結構ですが、会社の設立日が3月20日で3月末日決算にしますと、10日後まだ登記手続き中に決算となってしまいますので、希望の月がない方の場合は設立から出来るだけ1ケ年経過に近い日にされる事が多いかと思います。

決算月も後日変更が可能です。

法務局への登記も必要ありません。

だからと言って頻繁に変更しますと利益を調整する為かと税務署に怪しまれますのでお気をつけ下さい。

6.資本金と株主

現在、資本金は1円以上で設立可能ですが実際の設立時に合同会社でも約10万円以上、株式会社でも20万円以上の設立登記費用が必要になりますし、その後印鑑や名刺などなど初期投資が必要になります。

後日、そのお金は利益がでたら返済してもらうという方も稀におりますが、設立時、資本金1円の会社と資本金1,000万円とでは信用が違います。

設立後ご融資など検討される場合は融資金額にも影響します。

こちらも、後日増資や減資など資本金を変更する事が可能ですが、法務局への登記は必要となります。

資本金を税務的にも大きく影響致します。

1,000万円以上となりますと初年度から消費税の納税申告義務が発生いたします。

また、都道府県民税、市区町村民税の均等割り金額が1,000万円を超えますと増額いたします。

株主ですが、株主は役員(経営者)と違いまして出資するオーナーとなります。

現在は、株主1名での設立も多いです。

なぜなら、株主が多いと意見(議決)が分かれた場合に決定するのが困難になるからです。

スピーディーな経営をお考えの方は株主数は少数な方が無難かと思います。

7.株式数

株式数ですが、資本金100万円で1株とすることも可能ですが、一株当たりの金額が高いと後の株式譲渡・贈与の際に金額が高くて分割が困難になりますので一般的に一株当たりを5万円以下にする方が多いかと思います。

こちらも後日変更が可能ですが、法務局への変更登記が必要となります。

上記に他にも会社のルール(定款)として決めることはありますが、この7項目を理解することで多くの失敗を防ぐ事が可能です。

逆にいいますと、この7項目を適当に決めてしまいますと失敗するといっても過言ではありません。