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会社設立日にすると良い日は?設立日の確認方法もご紹介

会社を設立するとなると、どの日を会社設立日にするべきか悩むケースがあるのではないでしょうか。

会社設立日はそもそも意味があるのか、いつでも良いのではないかと考える人もいるでしょう。

しかし、会社設立日には様々な目的があるため、正しく理解しておいた方が良いでしょう。

会社設立日にした方が良い日や設立日の確認方法などについて解説します。

会社設立日の決まり方

会社設立日の決まり方について解説します。

窓口による申請

窓口で会社設立をする場合は、法務局に申請した日が会社設立日になります。

会社設立は、管轄している法務局の窓口で直接進めることが可能です。

そこで会社登記のために必要となる書類やデータを提出します。

そして、内容について確認が行われ、問題がなければ申請した日より1週間から10日程度で登記が完了するのです。

もし登記が完了した場合には、法務局が申請を窓口で受け付けた日に会社が設立したものとします。

このため、法務局に申請した日がこのまま会社設立日となるのです。

もしも、提出書類に不備があった場合には連絡があります。

この場合は改めて修正を行い、期限までに提出することで、最初に窓口に提出した日が会社設立日として扱われるのです。

郵送による申請

郵送によって会社設立をした場合は書類が法務局に到着した日が会社設立日になります。

郵送の場合は、法務局に提出する必要のある書類をまとめ、管轄する法務局に送ります。

郵送方法については書類が正しく届けられていれば、問題ありません。

ただし、トラブルを避けるためにも簡易書留や特定記録が利用されるケースが多いです。

そして、郵送したものが法務局で受け取られると中身がチェックされて1週間から10日程度で申請が完了します。

申請が認められると、法務局に書類が到着した日を会社設立日とするのです。

したがって郵送で会社設立の手続きをする場合は、もしも配達が遅れてしまうと会社設立日が希望よりもずれてしまう可能性があります。

この点をあらかじめ理解した上で郵送による申請をした方が良いでしょう。

オンライン申請

オンライン申請の場合は、オンライン申請を行った日が会社設立日となります。

オンライン申請は、法務局が用意しているシステムを活用し、ネット上で手続きができるため便利です。

専用ソフトをダウンロードして、電子署名や電子署名書などをあらかじめ取得してから申請をします。

ポイント

・窓口で会社設立をする場合は、法務局に申請した日が会社設立日になる。
・郵送によって会社設立をした場合は、書類が法務局に到着した日が会社設立日になる。
・オンライン申請の場合は、オンライン申請を行った日が会社設立日になる。

会社設立日にすると良い日は?

会社設立日はいつにしたら良いのか、様々な考え方を紹介します。

月の1日以降

特に理由がなければ、月の1日以降を会社設立日にすることをおすすめします。

月初めの1日にするのではなく、2日以降を会社設立日にするのです。

これにより、節税効果を得ることができます。

会社を設立すると、法人税に加えて住民税を支払う必要があり、この計算に会社の設立日が関係するのです。

住民税は均等割で計算されて、設立日が月の途中の場合には、この月は切り捨てて計算します。

したがって、会社設立日が1日以外になっている場合には、設立の初月を切り捨て、設立初年度については11ヶ月で住民税が計算されるのです。

均等割の部分が1ヶ月分節税できることになります。

それほど大きな節税効果はないのですが、少しでも節税したい人は活用すると良いでしょう。

設立日と決算日を離した日

会社設立日と決算日をできるだけ離すことによって免税事業者の利点を活かすことができます。

会社を設立すると2期目までは消費税が免税され、会社初年度に売上が1千万円を超えた場合には、設立3年目より消費税が課税されます。

ただし、これは最初の2年ではなく「最初の2期間」であることに注意しなければなりません。

「1期」とは会社設立日から決算日までの期間のことです。

したがって、免税期間を長くしたいのであれば、できるだけ最初の1期の期間を延ばした方が良いでしょう。

このためには会社設立日と決算日を離すことが有効です。

縁起が良い日にする

会社設立日を縁起の良い日にすることも一つの方法です。

特にこだわりがないのであれば、縁起の良い日にしておくと前向きな気持ちで経営に取り組める場合もあるでしょう。

一粒万倍日や新月、天赦日、大安など、縁起の良い日にする際に注意するべきなのが、法人の場合、会社設立日は平日にしか指定できない点です。

この部分については、理解しておくと良いでしょう。

ポイント

・月初めの1日にするのではなく、2日以降を会社設立日にすると、節税効果が期待できる。
・会社設立日と決算日をできるだけ離すことにより、免税事業者の利点を活かすことができる。
・会社設立日を縁起の良い日にすることも一つの方法だが、会社設立日が平日にしか指定できない点等を考慮する必要がある。

会社の設立日の確認方法

会社設立日を確認する方法について紹介しましょう。

法務局のホームページ

会社設立の登記完了予定日を知りたい場合は法務局のホームページをチェックしましょう。

それぞれの管轄する都道府県の法務局ホームページにアクセスすると、登記完了予定日についてのページがあります。

こちらをチェックすると、申請日ごとに登記完了予定日の目安が掲載されています。

登記情報提供サービス

実際に登記が完了したのであれば、登記情報提供サービスにアクセスすることで会社設立日を確認することができます。

登記情報提供サービスは、あらかじめ登録しておけば、登記情報のチェックができるサービスです。

登記所の保有している登記情報をすべてチェックすることができるため、例えば自社の会社設立日を確認できるだけではなく、他社の設立日もチェックできます。

ただし、有料のサービスのため注意しましょう。

例えば「商業・法人登記情報」の全部の事項をチェックする際は、334円かかります。

登記情報提供サービスでは登記情報をPDFで提供してくれます。

単にパソコンの画面で登記情報をチェックできるだけであり、公印や証明文の不可を受けることはできないため注意しましょう。

ポイント

・会社設立の登記完了予定日を知りたい場合は法務局のホームページを確認すると良い。
・登記が完了すると、登記情報提供サービスにアクセスすることで会社設立日を確認することができる。

会社設立の年月日を決める際に注意すべき点

会社設立日は変更できない

会社設立日は基本的に登記申請日に固定されます。

そして、一度申請して設立日が決まったのであれば、変更することはできません

会社の名前や住所などは後から変更することはできるのですが、会社設立日については一切変更が認められないのです。

例えば、設立日が仏滅になっていたから後で変更したいと申し出たとしても許可されません。

このため、会社設立の際には、設立日をこだわることも大切でしょう。

特に郵送で申請する場合は、会社設立日が希望と異なってしまうケースがあるため注意しましょう。

どうしても特定の日を会社設立日にしたいのであれば、窓口かオンラインで申請することが有効です。

土日祝は設立日に設定できない

会社設立の申請は、法務局が営業しているタイミングでしか受け付けていません。

したがって、土日祝日に設立日を設定することはできないのです。

仮に、郵送やオンラインで申請したとしても、実際に法務局のスタッフがチェックするのは法務局が営業している日となります。

土日や祝日にオンラインや郵送で申請したとしても、チェックされるのは休み明けとなります。

ポイント

・会社設立日は基本的に登記申請日に固定され、設立日が決まると、変更することはできない。
・会社設立日は、土日祝日に設定することはできない。

まとめ

社設立日は申請が法務局に受理された日に決まります。

窓口とオンラインであれば、申請した日であり、郵送の場合は書類が法務局に到着した日です。

会社設立日については、月の1日以降にすると住民税の節税に繋がります。

また、設立日と決算日を離すことで免税事業者の利点を活かすことができます。

縁起が良い日にすることも一つの方法です。

このような会社設立日は、後で変更することができず、土日祝日には設定できません。

このことを踏まえた上でそれぞれにふさわしい会社設立日について検討すると良いでしょう。

実際に会社設立をする際には様々な手間がかかります。

登記をするためには、書類を準備する必要があり、オンライン申請をするのであればソフトのダウンロードや電子署名の取得などの作業も発生するでしょう。

専門的なことも関わるため、苦労する点がたくさんあります。

会社設立に関して苦労している場合は、専門家に相談することも有効です。

経営サポートプラスアルファは、これまでに多くの会社設立を応援してきた実績のある税理士法人であり、専門家としてサポートをすることが可能です。

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