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会社設立後に必要な届出まとめ | 法人設立届出書の提出先は?

会社を設立した後に、税務署に提出しないといけないのが法人設立届出書です。

また、法人設立届出書以外にも、たくさんの書類を提出する必要があります。

そこで知っておきたいのが、どんな書類をどこに提出するのかです。

それを知らないと、会社設立後の運営がスムーズにできません。

そこで今回は、法人設立届出書とは何であり、会社設立後にはどんな書類を提出するのかを紹介していきます。

法人設立届出書とは

法人設立届出書は、設立した会社の概要を税務署に知らせるための書類 です。

法人設立届出書を提出することにより、税務署から税金関係の書類を送ってもらえるようになります。

税金と関係する書類だけに、確実に提出するようにしましょう。

法人設立届出書の提出先と提出期限

法人設立届出書の提出先は、納税地の税務署となっています。

このため、設立した会社が所属する納税地の税務署に提出する必要があるのです。

また、提出期限も定められており、会社設立から2カ月以内となっています。

2カ月の時間がありますが、忘れないうちに早めに提出するのがおすすめです。

法人設立届出書に必要な添付書類

法人設立届出書の提出では、一緒に添付しなければならない書類があります。

添付すべき書類は以下の4つです。

  • 定款のコピー
  • 設立時の賃借対照表
  • 株主名簿
  • 登記事項証明書

定款のコピーは、会社が保有している定款をコピーすれば問題ありません。

また、賃借対照表と株主名簿も決まったフォーマットがないため、自分で作成 するようにしましょう。

法人設立届出書を提出する際には、「法人設立届出書」「定款のコピー」「株主名簿」「設立時の賃借対照表」の順番に並べて提出することで、スムーズにチェックしてくれます

そのため、できれば上記の順番にしておきましょう。

ポイント

・法人設立届出書は設立した会社の概要を税務署に知らせるための書類で、納税地の税務署に提出する。
・法人設立届出書の提出期限は会社設立から2カ月以内である。
・定款のコピー、設立時の賃借対照表、株主名簿も一緒に提出する。

会社設立後に提出が必要な届出

会社を設立した後に、提出しなければならない書類は法人設立届出書だけではありません。

他にも、様々な書類を提出する必要があります。

スムーズな会社運営をするためには、会社を設立する前に提出しなければならない書類を把握しておくべきです。

そこでここからは、会社設立後に提出しなければならない書類を紹介していきます。

個人事業の廃業届出書

個人事業主から法人になった場合、提出しなければならないのが「個人事業の廃業届出書」です。

個人事業の廃業届出書は、税務署に提出する必要があります。

期限は、廃業となった日から1カ月以内です。

忘れやすい提出書類なので、個人事業主から法人化した場合には、早めに提出しておくのがおすすめです。

給与支払事務所等の開設届出書

会社設立し、従業員を雇って給料を支払うなら「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなければいけません。

給与支払事務所等の開設届出書は、税務署に提出する必要があります。

提出期限は、従業員に初めて給与を支払ってから1カ月以内です。

給与支払事務所等の開設届出書を提出しないと、税務署は従業員がいることを把握できません。

そのため、所得税を源泉徴収して税務署に納めるための納付書が届きません。

そして、税金を納付するのを忘れれば、余計に税金を支払わなければならなくなります。

そうならないためにも、給与支払事務所等の開設届出書は提出しなければなりません。

青色申告の承認申請書

会社を設立し、法人税の申告を青色申告で行いたいなら「青色申告の承認申請書」を提出する必要があります。

青色申告の承認申請書は、税務署に提出する書類となっています。

提出期限は、会社を設立してから3カ月以内です。

ただし、事業年度終了の日の方が早い場合、事業年度終了の前日までとなっています。

青色申告をすることで、税制面での優遇を受けることができます。

そのため、節税を検討しているなら、青色申告をすることがおすすめです。

そして、青色申告をするために、期限内に青色申告の承認申請書を提出するようにしましょう。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税の納期の特例を受けたいなら、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しなければなりません。

この特例は、源泉所得税を年2回にまとめて納付できるというものです。

この特例を受けるための条件は、常時の従業員が10人未満であることです。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は、税務署が提出先となっています。

また、期限はなく、特例の適用を受けようとする前月末日までに提出する必要があります。

特例を受けたいなら、その前の月の末日までに提出するようにしましょう。

減価償却資産の償却方法の届出書

減価償却を定額法で行いたいなら、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出する必要があります。

減価償却には、定額法と定率法があります。

定額法は、毎年一定額を減価償却費として計上する方法です。

定率法は、毎年一定の割合で減少していくように償却する方法となります。

減価償却資産の償却方法の届出書を提出しないと、自動的に定率法となってしまいます。

そのため、定額法で減価償却したいなら、書類を提出する必要があるのです。

減価償却資産の償却方法の届出書は、提出先は税務署であり、提出期限は設立1期目の確定申告の提出期限までとなっています。

健康保険・厚生年金保険 新規適用届

会社を設立すれば、「健康保険・厚生年金保険・新規適用届」を提出しないといけません。

この書類は、社会保険に加入するためのものです。

法人は事業の種類に関わらず、1人でも雇用していれば社会保険への加入義務があります。

そのため、健康保険・厚生年金保険・新規適用届を提出する必要があるのです。

健康保険・厚生年金保険・新規適用届の提出先は、年金事務所となっています。

提出期限は、会社設立から5日以内です。

提出期限が非常に短いため、できるだけ早めに書類を提出するようにしましょう。

労働保険 保険関係成立届

会社を設立し、従業員を雇った場合には「労働保険 保険関係成立届」を提出しなければなりません。

書類の提出先は、労働基準監督署となっています。

提出期限は、労働者の雇用日から10日以内です。

従業員を雇って会社経営をするなら、確実に提出しておくべき書類となっています。

ポイント

・法人設立届出書以外にも、様々な書類を提出する必要がある。
・会社を設立する前に提出しなければならない書類を把握しておくとスムーズである。
設立後1カ月以内に提出しなくてはならない書類もある。

会社設立後に都道府県や市町村に提出する届出

地方税は、基本的に都道府県や市町村にある自治体に納めるため、税務署や年金事務所以外にも書類を提出する必要があります。

具体的にどのような書類を提出する必要があるのでしょうか。

法人設立届出

税務署に法人設立届出を提出するだけではなく、都道府県と市町村にも提出することが求められます。

原則として会社設立後、1ヶ月以内に提出しなくてはなりません。

また、法人設立届出の添付書類として、登記事項説明書と定款のコピーが必要になります。

書き損じのないように、必要事項を記入しましょう。

提出方法

提出方法は主に、窓口、郵送、オンラインの3種類に分けられます。

それぞれ、どのように提出すれば良いか紹介します。

窓口

法人設立届出書は、市役所や都道府県税事務所の窓口で提出することができます。

不明点や疑問点がある場合は、担当者に直接聞くことができるので、該当する人は直接持っていくのも良いでしょう。

市役所や都道府県税事務所は基本的に平日が受付時間となっています。

受付時間内に提出を行うことができるように、時間に余裕を持って行動するようにしましょう。

郵送

郵送でも法人設立届出書を提出できる自治体がほとんどです。

同封漏れのないように、必要書類が揃っているか確認しましょう。

提出先の住所や、担当課を正しく明記し、提出を行います。

住所や提出先に関する情報は、それぞれの地方自治体のホームページを確認しましょう。

オンライン

オンラインで法人設立届出書の提出を行うことができるサービスも存在します。

例えば、「e-Taxソフト」では国税様式と同時に地方税様式の書類を作成できるサービスです。

利用できるのは法人、税理士法人及び税理士に限られています。

手続きが複雑で分かりにくいという人は、会社設立に専門的なサポートを受けると良いでしょう。

提出先

作成した書類は、どこに提出すれば良いのでしょうか。

都道府県の場合

都道府県税事務所の法人事業課に提出を行うのが基本です。

書類のフォーマットは全国の都道府県で、ほとんど差はありませんが、場所によって様式が異なることもあるため、公式サイトや都道府県税事務所で直接確認するようにしましょう。

都道府県に法人設立届出を提出すると、市町村に提出する必要がない場合もあります。

例えば、東京都23区内に会社を設立した場合、市町村には書類の提出義務がありません。

市町村の場合

市町村の場合は、一般的に市役所にある法人住民税課に提出を行いましょう。

都道府県に提出する書類と同様、基本事項を記入します。

また、提出した書類はコピーをとっておくようにしましょう。

銀行口座の開設などで、会社設立の証明として提示を求められる場合があります。

詳しい提出方法に関しては、市町村の公式ページなどで確認しましょう。

ポイント

・税務署だけでなく、都道府県や市町村にも法人設立届出を提出する必要がある。
・窓口、郵送、オンラインのいずれかで提出を行うのが一般的である。
・都道府県の場合、都道府県税事務所の法人事業課で、市町村の場合は市役所にある法人住民税課に提出を行う。

会社設立の手続きや書類でお困りなら

法人となり、会社を設立すれば様々な手続きが必要です。

法人設立届出書の提出だけでなく、他にも色々な書類を各方面に提出しなければなりません。

しかも、書類には提出期限があるため、しっかり把握しておく必要があります

弊社・経営サポートプラスアルファでは、会社設立のお手続きや設立後の書類サポートを行っています。

スムーズな会社設立はもちろん、提出に必要な書類についてもアドバイスすることが可能です。

必要書類について熟知しており、 適切なサポートをすることができます。

会社設立や設立後の書類にお悩みなら、お気軽にご相談ください。