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個人事業主から法人化のベストなタイミングは?

個人事業から会社を設立して、法人化することを「法人成り」といいます。

法人成りするといくつかのメリットを得られますが、一方でデメリットも存在します。

どんなタイミングで法人成りするのが適切なのかわからないという方に法人成りに適したタイミングについて紹介します。

会社設立のメリット

  • 税負担を軽減することができる
  • 役員報酬を経費にすることができる
  • 生命保険の効果的な活用ができる
  • 社会信用性が得られる
  • 採用活動でも有利になる
  • 利用できる助成金が増える

税負担を軽減することができる

会社を設立することの大きなメリットのひとつが節税につながることです。

個人事業主は所得税が課せられ、法人の場合には法人税が課せられます。

この税目の違いによって、一般的に年間の利益が約500万円を超えたくらいから、法人の方が税率が低くなります。

役員報酬を経費にすることができる

個人事業主では、自分のための給与は経費に出来なかったものが、法人成りすることで自分の給与は役員報酬として経費にすることができ、その分法人の利益が下がり法人税を低くすることが出来ます。

生命保険の効果的な活用ができる

法人は、保険を法人名義で加入できるため、保険料がそのまま経費になる場合があります。

その中でも法人として保険を支払完了し、代表などの個人へ名義を変換できるケースもあるのでとても効果的です。

社会信用性が得られる

会社設立のもうひとつの大きなメリットが社会の信用を得られることです。

法人でないと取引・契約をしない会社・取引先も一部あります。

採用活動でも有利になる

採用活動では、個人事業主よりも法人の方が安心感を与えられ、さらに社会保険に加入できるため有利といえます。

さらに、融資や資金調達の幅が広がることも会社設立によって信用力が向上するためといえます。

他にも、決算月を自由に設定できること、出資の範囲内での有限責任となるため個人資産を差し押さえられるリスクがなくなること、なども会社設立のメリットといえます。

利用できる助成金が増える

会社設立を行うと、個人事業主では受けられなかった助成金を受けれるようになります。

利用しやすい助成金には、均衡待遇・正社員化推進奨励金、若年者等正規雇用化特別助成金、トライアル雇用奨励金などが挙げられます。

会社設立のデメリット

会社設立でたくさんのメリットが得られる一方で、デメリットとして、ランニングコストが増えることや事務負担が増えることが挙げられます。

たとえば、法人もひとつの人格のため、赤字でも最低限の税金(=住民税)が発生します。

また、給与が発生することで社会保険の加入が義務付けられ、会社の手続きが増え事務負担も増えるので、調べる時間やコストがかかってきます。

法人化のタイミング

個人事業主として成長を遂げているのであれば、法人化も意識することでしょう。

法人化のタイミングとしてはいくつか節目となるものがあります。

あくまでも目安ではありますが、それぞれの観点から、法人化のベストなタイミングがいつなのかを説明していきます。

利益額の観点

個人事業主と法人では利益額に対しての税負担が異なります。

個人事業主は事業所得から基礎控除や配偶者控除など所得控除を引いた課税総所得金額から下記の税金を支払います。

所得税:5%~45%
復興特別所得税:2.1%
住民税:10%

いずれも所得金額に応じて設定されていますので、所得が高くなればなるほど、納める税金も高くなります。

特に所得税は超過累進課税と呼ばれる制度で所得額に応じて税率が異なります。

以下が超過累進課税のカテゴリーです。

課税所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円以上330万円以下 10% 97,500円
330万円以上695万円以下 20% 427,500円
695万円以上900万円以下 23% 636,000円
900万円以上1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円以上4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円以上 45% 4,796,000円

これらの数字は、特に税金に対してシビアな視線をお持ちの個人事業主であれば意識していることでしょう。

一方、法人化した場合、法人税と事業税が課税されます。

法人税に関しては事業開始年度・決算月によって適用される税が異なるのですが、主に下記となっています。

800万円まで:15%

800万円以上:23%

その他の税負担を含めると、法人所得における3割程度が実効税率とされています。

つまり、先の表と比較すると、課税所得金額が900万円以下であれば個人事業主の方が税負担が少ないのですが、900万円以上となれば法人の方が安くなります。

そのため、所得金額が800万円を越えたタイミングこそ、法人化のタイミングとされています。

売上高の観点

所得だけではなく、売上も法人化のタイミングの一つです。

個人事業主であっても、2年前の消費税課税売上高か前年前半6か月分の課税売上高が1,000万円を超える場合、「課税事業者」となり、別途消費税を納めなければなりません。

ちなみに支払のタイミングで法人化すると、消費税の納税義務が免除されることから、売上が1,000万円を越えたタイミングで法人化する個人事業主は多いです。

一般的に1,000万円が法人化の目安とされているのも、このためです。

消費税の観点

売上が1,000万円を越えると課税事業者となり、消費税の支払い義務が生まれます。

つまり、税負担が高くなります。

しかし、課税事業者となったタイミングで法人化した場合、最大で2年消費税を先送りにできる可能性もあります。

消費税は過去2年前の売上を遡るのですが、法人化することで「新規法人事業者」となります。

2年前の売上データのない、新しい事業者として認められます。

消費税の支払いは先の項目でもお伝えしたように2年前の消費税課税売上高か前年前半6か月分の課税売上高が1,000万円を超える場合に発生しますので、2年前のデータのない新規法人事業者は課税事業者ではありません。

消費税は一般生活でもご存知のように標準税率10%、軽減税率8%です。

売上が1,000万円を越えることでこれらの負担が発生する一方で、法人化することでさらに2年の猶予を得られる点を踏まえると、課税事業者となったタイミングでの法人化は消費税節税という観点からも優れたタイミングであり、分かりやすい目安です。

社会保険の観点

個人事業主の場合、特定業種で、かつ5名以上雇用している場合を除き、厚生年金・社会保険の加入義務はありません。

国民年金は個人事業主も加入義務がありますが、国民年金のみでは将来が心許ないことから、個人型確定拠出年金iDeCoや投資など資産運用を行い、老後に備えている個人事業主も多いことでしょう。

しかし、法人化することで雇用人数にかかわらず、社会保険には強制加入しなけらばなりません。

保険料負担に伴る人件費の負担が増えることはデメリットではありますが、将来的な点を踏まえると、国民年金・国民健康保険よりも手厚い補償が用意されている社会保険に加入できる点をメリットと考えることもできます。

老後を見据え、そろそろ社会保険加入することを考えた時もまた、法人化のタイミングと考えてよいでしょう。

法人化時の個人事業廃業について

個人事業主が法人化する場合、個人事業主から法人事業者となることから、個人事業の廃業手続きを行わなければなりません。

こちらは避けては通れないものなので覚えておきましょう。

廃業の手続き

個人事業の廃業の手続きの流れは下記となります。

下記の順番通り行うとスムーズな廃業が可能です。

青色申告の取りやめ

青色申告を受けている場合、管轄税務署にて手続きを行います。

青色申告を終了する翌年の3月15日までとなります。

ただし、白色申告を行っていた個人事業主の場合、こちらは不要となります。

給与支払事務所などの廃止届出書の作成

従業員、あるいは専業従事者に給料を支払っていた個人事業主は、給与支払い事務所の管轄税務署に提出します。

こちらは廃業後1カ月以内の提出となっています。

廃業から法人化に向けて、それまでにはない手続き等で忙しくなることが予想されるだけに、可能な時に早めに済ませておきましょう。

事業廃止届出書の作成

課税事業者の場合、納税地の税務署に提出しましょう。

ただし課税事業者ではない場合、必要ありません。

一般的に、個人事業主が法人化するタイミングは課税事業者となる時が多いので、こちらに該当するケースは少ないかとは思いますが、既に課税事業者となっている個人事業主にとっては大切な手続きになりますので覚えておきましょう。

予定納税の減額申請書の作成

法人化した場合、所得は減る傾向にあります。

そのため、税務署からの予定納税額は多いと感じることでしょう。

そこで減額申請書を提出することで、納税額の減少を可能にします。

減額申請書を提出しながらも、税務署から請求された額で納税した場合、確定申告にて、過剰支払い分を取り戻せます。

作成した書類の提出

作成した書類は提出しなければなりません。

提出先は基本的には税務署となりますので、書類を作成した後、税務署まで足を運んだ方が良いでしょう。

但し、昨今の社会情勢から来訪を予約制としている税務署もあります。

足を運ぶ前に、足を運んでよいのかや、もしも足を運べないのであれば郵送等での提出でも可能なのかなど問い合わせておきましょう。

廃業のタイミング

個人事業主としての廃業日は、法人化し、会社が「営業」を開始した前日が良いでしょう。

会社設立日は登記日となりますのでほぼ営業活動ができません。

実際に法人組織として営業活動を行えるのは設立登記完了後です。

具体的には税務署に法人設立届出書を提出後、銀行口座開設完了がスタートとなります。

実際に会社として動き出せるまではまだ個人事業主として活動し、様々な手続きが完了し、法人組織として動き出せる環境が整えられてから廃業すると、ブランクなくスムーズな組織移行が可能です。

最後の確定申告

個人事業主として廃業した後、最後の確定申告を行う必要があります。

確定申告は1月1日から12月31日までの売り上げ等の記録です。

つまり、例え1月2日に廃業したとしても、「確定申告対象日」である1月1日から12月31日の間となりますので売り上げが発生していれば確定申告を行う必要があります。

ただし、専門家に相談した方が良いでしょう。

廃業後にかかる経費は所得税法特例によって事業経費としての計上が可能ではありますが、すべての経費計上が可能ではありません。

また、個人から法人に資産・負債を移すケースもあるのではないでしょうか。

これらに関しては税法も関わる部分となりますので個人で判断し、後から問題となるよりは専門家に相談し、正しい知識の下で手続きを行った方が良いでしょう。

廃業手続きそのものは決して難しいものではないのですが、税金が絡む問題は少々複雑です。

個人の勝手な判断で先に勧めると、後々大きな問題に発展する可能性もありますので、万全を期すという観点からも、専門家に相談し、正しい方法をレクチャーしてもらうことをおすすめします。

法人化のやり方

個人事業主から法人化する場合、「法人」にも株式会社、合同会社、合資会社、合名会社といくつか種類があることから、「どのような法人になるのか」という選択肢があります。

そこで、それぞれの法人について法人化の流れやメリット・デメリットについてみてみましょう。

ちなみに会社の種類は後から変更することも可能です。

法人化の段階でそれぞれの会社の特徴がよく分からない場合や自社にマッチした形が見つからない場合、とりあえず形だけ決め、後に変更する方法も可能です。

株式会社

株式会社は他の3社と比較して、設立費用が14万円ほど高いです。

そのため、微々たるものかもしれませんが、設立のハードルが高くなります。

広く普及したスタイルで、株式を発行することで資金を集めることができる点が特徴で、株式数に応じた意思決定となるなど、資金力が重要となります。

株式会社のメリットとして、資金調達が挙げられます。

株式を発行し、取得してもらうことで資金調達が可能となりますので、様々な事業が展開できます。

やはり会社としては資金調達が肝です。

資金があればできることは増えますし、資金があるからこそチャレンジできることも出てくることでしょう。

しかし、その資金は「持ち主」がいます。

この点が株式会社のデメリットでもあるのですが、株式の保有比率によって発言権が変わります。

つまり、株式会社を立ち上げ、資金調達のために発行した株式を取得した人の理念と会社としての理念が乖離している場合、思うような営業活動が行えません。

株式会社は株主の発言権が大きいです。

ましてや筆頭株主ともなれば、会社方向性を左右する存在ですが、必ずしも自社にとって都合の良い人間が株主になるとは限りません。

「お金は出すけど口出ししない」というスタンスの投資家が株主となってくれればよいでしょう。

しかし、「お金も口も出す」投資家が株主となれば、様々な制約が生まれます。

対策として株式譲渡制限を定款で定めることも可能です。

この場合、自社にとって都合の悪い人間が株主となることを防げるのですが、資金調達の速度は鈍化するでしょう。

合同会社

間接有限責任の合同会社は出資者が出資額以上の責任を負うことがありませんので、安心感があります。

近年は増加傾向にある合同会社は、資金を集めやすい一方で、株式会社のように発言力も維持しやすく、さらには決算公告の義務がありません。

端的に言えば、自分たちの思い通りの会社運営が可能なスタイルです。

その点が人気を集めています。

合同会社は株式会社と異なり、出資者と経営者が同じです。

株式会社は株主次第ではありますが、出資者と経営者が異なるケースが珍しくありません。

結果、出資者と経営者で意見が食い違い、会社の方向性がまとまらないものの、株式会社の性質上出資者の影響力を無視できず、経営者にとって不本意な営業を展開せざるを得ないケースもあります。

その点合同会社では、経営者と出資者で意見の齟齬がでる可能性は極めて低いです。

決算公告の義務もありませんので、会社の方針・活動共に自由度が高い点こそ、合同会社設立のメリットです。

一方でデメリットとして、上場することができません。

そのため、株式会社のような形での資金調達ができません。

この点は、株式会社のように予期せぬ人間が株主にならない点に関してはメリットでもありますが、広く資金調達したい時にはデメリットとなるでしょう。

役員の肩書もデメリットの一つです。

株式会社のように「代表取締役」を名乗れません。

あくまでも「代表役員」です。

そのため、対外的な信用性は株式会社より低いです。

場合によっては個人事業主の延長程度に思われるケースもあるでしょう。

出資者同士の人間関係もデメリットになりかねません。

良好な関係であればよいでしょう。

しかし、意見の対立等によって不仲となってしまった場合、一つ何かを決めるだけでも多大な時間がかかるでしょう。

つまり、会社経営が出資者達の人間関係に左右されます。

良好で円満な関係の時には会社も順調に成長するでしょう。

しかし、何らかのきかっけで不仲ともなれば、それまで順風満帆だった会社全体の雰囲気も一転しかねません。

合資会社

合資会社は合同会社と似ている部分があります。

少ない費用での設立が可能で、資本金の制度がなく、現物出資が認められている点や決算公告の義務もありませんので会社法に違反しない限り定款も自由に設計できます。

但し、合同会社とは異なり2名以上の社員が必要になりますので個人事業主が法人化として合資会社を設立する場合、自分自身以外にもう一人、社員を用意する必要があります。

その内訳も有限責任社員と無限責任社員をそれぞれ1名ずつとなっていますので、責任感も異なるでしょう。

その点では個人事業主が合資会社を立ち上げる場合、自分以外のもう一人の人間を見つける点が大きなハードルとなります。

このような事情からか、合資会社の設立件数は少ないです。

特に個人事業主の場合、一人で設立できない点はそれまでの活動の延長線上での法人化・起業となりませんので、選ばれていないのでしょう。

株式会社、合同会社、合名会社がいずれも1名で設立できる点を踏まえると、2名以上でなければ設立できない合資会社は、ハードルの高さを感じている個人事業主も多いのではないでしょうか。

もしもですが、設立のハードルの高さをカバーできるだけのメリットがあれば話も変わるのですが、基本的には合同会社のメリットに近い点を踏まえると、わざわざ合資会社を選ぶ理由が見当たりません。

「一応このような会社がある」と理解しておく程度で十分でしょう。

合名会社

合名会社の社員は基本的に無限責任を有していますが、設立費用が安く、決算公告の義務がないので比較的自由な会社運営が可能となっています。

合名会社のメリットとして、設立が容易な点が挙げられます。

合資会社と異なり、1名からでも設立が可能で、株式会社よりも安価な費用での設立も可能です。

基本的に無限責任者のみで構成されていることから、出資者と経営者が乖離することもありません。

このように、多々メリットがある一方でデメリットは無限責任である点です。

もしもですが負債を背負うことになった場合、社員全員が無限責任となっています。

また、独自制度として「退社制度」が挙げられます。

何らかの事情で会社を去る場合、退社制度に則っての退社となります。

主に決定退社と任意退社に分類できるのですが、決定退社の場合、退社規定に当てはまる社員の退社を指示できます。

もちろん複数人の社員がいる場合の話ではありますが、退社が指示できる制度は合資会社のみとなっています。

しかしこの点は個人事業主が法人化する場合にはさほど関係ない部分でもあります。

この記事でも解説中



法人化の手続き

法人化を考えた場合、決めなければならないことや用意すべき書類など、様々な手続きが待っています。

それまでの個人事業主としての自由な活動と比較すると、面倒に感じる部分もあるかもしれませんが、法人化のために必要なことなので覚えておきましょう。

会社設立時の決めなければいけないこと

会社設立に際し、決めておかなければならないことがいくつかあります。

これらは自分自身で決めるだけではなく、登記しなければならないこともありますので決して疎かにしてはならないものです。

会社の形態

まずは会社の形態です。

先にもお伝えしたように、会社の種類は株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4種類があります。

この中から、自分自身にマッチした会社はどれかを決めることになりますが、現実的には株式会社か合同会社となるでしょう。

合資会社・合名会社は個人事業主が立ち上げる法人としてはメリットが少ないです。

特に合資会社の場合、一緒に会社を経営する人間を一人以上見つけなければなりません。

株式会社と合同会社を比較し、メリットの多い方を選ぶとよいでしょう。

ちなみに会社の形態は後に変更することも可能なので、会社設立後、不便等を感じる場合には変更してみるのもよいでしょう。

社名

会社の名前は、会社の代名詞となるものです。

もちろんこちらも後に社名変更が可能ではありますが、他の会社やサービスと類似していないか、商標権等を侵害していないかなどはチェックしておきましょう。

また、昨今はドメインを取得できる名前なのかもポイントです。

ホームページ等の開設を考えているのであれば、できれば会社名をドメインとしたいところです。

既に使われているドメインは残念ながら使用できませんので、空いているドメインなのかという点も踏まえて会社名を考えましょう。

事業の目的

何を目的とした会社なのかですが、まずは同業他社を参考にしてみると良いでしょう。

ホームページを開設・運営している企業であればホームページ上に記載しているケースも多いです。

また、定款をチェックしたい場合、法務局にて謄本なら600円、登記事項要約書なら450円でチェックできます。

それらを参考に分かりやすい目的を具体的に記載しましょう。

特に許認可を得ている場合、許認可の表示に合わせると分かりやすいです。

また、将来的に予定している事業がある場合、忘れずに記載しておきましょう。

営業拠点の住所

会社の営業拠点です。

住所によって管轄する行政が異なりますが、個人事業主から法人化する場合、まずは自宅を選ぶことになるでしょう。

自宅であっても何ら問題ありませんが、法人化にあたってすぐにテナントを借りる場合にはそちらの住所を記載することになります。

役員の構成

役員も決めなければならないのですが、役員構成にもルールがあります。

  • 株式会社は取締役を置く
  • 取締役が3人以上の場合、代表取締役を決めることができ、取締役会の設置も可能
  • 取締役会を設置する場合は監査役や会計参与を置く

役員とは会社を運営する側と考えてよいでしょう。

社員とは会社から雇用されている者を指します。

つまり、個人事業主から法人化する場合、「社員」になるのではなく、役員側になることを意味しますが、1名のみで立ち上げる場合、自分自身が取締役となることを意識するのみで十分です。

資本金

資本金は基本的に自由です。

1円からでも法人化が可能になりましたので、資本金を1円に設定しても問題ありません。

しかし、資本金は自社だけの問題ではなく、むしろ対外的な面が強いものです。

なぜなら資本金の額は会社の体力を意味すると言っても過言ではないだけに、金融機関から融資を受ける際に判断材料とされる部分です。

一方で、登録免許税が株式会社なら15万円、合同会社は6万円か資本金の0.7%の低い方となっていることから、見栄を張って高くする必要もありません。

もしもですが、将来的に融資を考えている場合、資本金が1円では融資を考えてくれる金融機関は皆無でしょう。

その点では会社の状態や現状に見合った資本金を設定すると良いでしょう。

ちなみに資本金も後に増資が可能です。

会社の成長に合わせて増資を行い、金融機関に適切に評価されるよう務めましょう。

会社設立時の必要書類

会社を設立する際、必要な書類があります。

形態によって必要な書類は微妙にことなるのですが、ここでは全ての形態の会社設立の際に必要な書類を紹介します。

定款

定款とは会社のルールを定めたものです。

会社法の範囲で自由に定められるもので、事業の目的や称号、本店所在地、出資金や発起人らを定めたものです。

ちなみに定款は記載・作成して終わりではなく、公証人から認証を受けなければなりませんが、この点に関しては後で詳しく説明します。

代表の印鑑届出書

会社の実印にする印鑑は法務局への届出が必要です。

法務局からダウンロードが可能な「印鑑届書」に商号や名称、住所、氏名、生年月日、会社法人番号を記入し、提出します。

設立登記書

会社の設立を法務局に届ける書類です。

こちらも法務局からテンプレートのダウンロードが可能で、商号や本店所在地、登録免許税、資本金を記載して提出します。

登録免許税納付用台紙

登録免許税の金額分の収入印紙を張り付ける用紙ですが、形式は自由です。

A4サイズか、あるいはweb上からテンプレートをダウンロードして活用するケースが一般的です。

テンプレートに関しては決められたフォーマットがありませんので基本的に自由です。

登記用紙のコピー

登記用紙を記録したものですが、記録は書面だけではなく、CD-RやFDでも可能です。

記録媒体として認められているものは「日本工業規格X 0606形式又はX 0610形式に適合する120mm光ディスク」とされていますが、端的にはCD-R、FD、DVD-Rが該当します。

ちなみに文字コードや文字フォント、使用する文字だけではなく、使用してはならない文字等も指定があります。

詳しくは法務省のホームページに記載されていますので、注意事項を確認しながら作成しましょう。

印鑑証明書

印鑑証明書そのものはどの形態の会社でも必要なのですが、それぞれの形態によって法務局に届ける枚数が異なります。

  • 株式会社:出資する発起人全員分・ 代表取締役・取締役全員分それぞれ1通
  • 合同会社:代表社員の1通のみ
  • 合資会社:有限無限それぞれの会社員1通ずつ(代表2通)

ちなみに法務局に限らず、公証役場、金融機関に届けるものもあります。

そのため、印鑑証明書は多めに用意しておくと後々スムーズです。

委任状

会社設立申請を代理人に依頼する場合、委任状も提出しなければなりません。

委任状に関してもまた、指定されている様式はありませんので、委任状であることが分かれば問題ありません。

Web上で委任状のテンプレートを探し、ダウンロードして記載するのもよいですし、手書きで委任状を作成し、押印するだけでも特に問題はありません。

公証人の定款認証

定款とは会社のルールです。

会社法の範囲の中で自由に定めることができるものではありますが、定款は作成した段階では法的拘束力が発生していません。

公証人から認証を受けることで法的拘束力が生まれ、会社運営に役立てることができるのです。

定款証明とは

定款証明は公証役場で受けることが可能です。

公証役場は中立的な立場にて公的証書の作成・認証を行う行政機関です。

公証役場では「公証人」と呼ばれる人間が業務を行っています。

会社内で作成した定款も、公証人からの認証を受けることで法的拘束力を持った定款となります。

ちなみに定款の認証は公証人のみしか行えないものですが、注意点として所轄の法務局所属の公証人のみしか行えない点です。

例えば東京都で会社を立ち上げ、定款を認証してもらう場合、東京都の公証人から認証を受けなければなりません。

場所によっては神奈川、埼玉、千葉の法務局が近いかもしれませんが、管轄の法務局公証人のみが認証可能です。

一度受理されたものの、本社を移転し、管轄が変更された場合には新しい管轄区の法務局公証人から定款の認証を受けなければなりません。

近年は電子定款の認証も可能ではありますが、電子定款での認証は法務大臣から指定を受けた公証人のみです。

定款証明を受けるためには発起人の印鑑証明、収入印紙が必要です。

また、定款を3部用意する必要があります。

なぜなら、1部は公証役場に控えとして残さなければならないからです。

原本、コピーの1部ずつは自らで保管し、残り1部を行政で保管するので合計3部必要になります。

定款認証の手順

定款認証はいつでも行えるものではありません。

公証役場に連絡を入れ、公証人と認証を受ける日程の調整を行わなければなりません。

その際、発起人全員が足を運べるスケジューリングとすると、面倒が起こりにくいです。

というのも、定款を訂正する場合、発起人全員の訂正印が必要になります。

そのため、発起人全員で足を運んだ方が訂正が簡単です。

一方で訂正箇所の記載に関して場所の指定はありませんので、予め定款の隅にでも発起人全員の捨印を押印しておくと良いでしょう。

認証を受け、公証人に手数料を支払うことで定款認証終了となります。

電子定款の場合、公証人にチェックしてもらった定款を定められた型式にて法務省のオンライン申請ページから送信します。

但し、データ送信後、も公証人と会うためにアポイントを取りますので、基本的に一度は足を運ぶ必要があります。

登記申請

登記申請書は会社名や本店所在地などを記載する書類で、法務局のホームページにて書式が確認できます。

株式会社であれば最低15万円、合同会社であれば最低6万円から資本金の0.7%の高い方と設定されている登録免許税を収入印紙に張り付け、納める必要があります。

ちなみに下記が必要になります。

  • 登記申請書
  • 登録免許税納付用台紙
  • 定款
  • 発起人決定書
  • 就任承諾書
  • 印鑑証明書
  • 払い込み証明

登記の申請は会社の本店所在地管轄の法務局にて行います。

方法は窓口持ち込みと郵送の二種類が用意されており、登記申請書、登録免許税納付用台紙、定款、発起人決定書、就任承諾書、印鑑証明書、払い込み証明の順番に綴じた登記申請書類を用意しましょう。

不備がある場合、法務局からの照会がありますのでコピーを取り、手元で確認できる状態にしておくと、いざという時に便利です。

ちなみに登記申請を依頼する場合、委任状も必要です。

会社設立時に税理士は必要か

個人事業主から会社設立・法人化は個人でも行えます。

もちろん専門的な知識も擁しますので調査・情報収集が必要となりますが、一方で税理士など専門家に任せる方法もあります。

自らできることを税理士に依頼する必要はあるのかと思っている個人事業主もいるかもしれませんが、会社設立の際に税理士は必要なのか、様々な観点からみてみるとしましょう。

会計業務の負担がなくなる

会社設立時にもまた、様々な会計業務が求められます。

資本金の設定だけではなく、社会保険や人を雇うのであれば人件費、場所を借りるのであればテナント料金など、登記手続き以外にも決めなければならないことが多々あります。

個人で会社設立を行う場合、これらすべてを自らで行わなければなりません。

手間がかかるだけではなく、会計業務には税制面の知識も求められますので、その都度調べなければなりません。

そのため、税理士を頼った方がスムーズです。

会計業務を任せることで、自分自身は経営面のみに集中できることでしょう。

費用が掛かるとはいえ、業務以外の時間を確保できます。

「時は金なり」という言葉もあるように、それらの時間は会社設立時の忙しい時にはとても貴重なのではないでしょうか。

効率的に節税をすることができる

会社を設立したら次に目指すのは売り上げです。

利益を得るべく、様々なアイディアを実践することでしょう。

そして、売上が出るようになったら次は節税です。

節税は会社経営者にとって必須であると同時に、税の専門的な知識が必要なので個人の判断が難しい点でもあります。

節税次第で会社の利益も大きく変わるだけに、節税もまた、本気で取り組んだ方が良いでしょう。

つまりは税理士に依頼した方が効率が良いです。

税理士にとって節税も専門領域です。

豊富なノウハウから、会社に合った効果的な節税の方法のアドバイスももらえることでしょう。

うまく資金調達をすることができる

税理士は様々な会社の税務をサポートしています。

コンサルタントのような活動を行っている税理士が珍しくないのも、税理士の専門領域と会社経営に必要なノウハウが似ているからこそです。

そのため、資金調達に強く、金融機関に顔が利く税理士もいます。

会社にとって、資金調達は重要な部分ですが、資金調達を得意としている税理士の存在は、会社にとって貴重な存在となってくれることでしょう。

金融機関側も、税理士の紹介ということで話を聞いてくれることもあります。

税理士の存在が対外的な信用を生むケースもありますので、資金調達もまた、自らで取り組むよりも良い結果が期待できます。

法人化手続きは税理士に依頼すべきか

税理士の存在はとても心強いことが分かっていただけたのではないでしょうか。

しかし、税理士を頼るのであれば会社ができてからと考えている人も多いようですが、法人化の手続きから税理士を頼るメリットもまた、多々あります。

法人化費用が安く済む

税理士に依頼した方が法人化の費用が安くなるケースがあります。

その理由として、定款認証印紙代が挙げられます。

法人化を自ら行う場合、定款認証量、定款認証印紙代、登録免許税が必要です。

しかし、電子定款に対応している税理士に依頼した場合、定款認証印紙代の40,000円が不要です。

その後の顧問契約を前提に特別割引を行っている税理士もあるなど、法人化の費用だけを見れば、自ら行うよりも安い費用で法人化が可能な税理士もいます。

仮にですが、費用が同じだとしても税理士に依頼する分、自らの手間はかかりませんし、不備があってやり直すこともありません。

つまり、「安かろう悪かろう」ではなく、安く正確な手続きを任せることが可能です。

税務にかかわることを相談できる

法人化手続きでも税金は無関係ではありません。

個人事業主の廃業から法人化と進める際、負債や資産に関してもどうすべきなのかで悩まされることでしょう。

もちろんこれらも税務の対象内です。

自分自身の勝手な解釈のおかげで、後になって会計業務がより複雑な問題になるケースも十分に考えられます。

しかし、税理士がいれば資産や負債に関する税務の相談も可能です。

もちろんこれらだけではなく、税務に関する様々なサポートを受けられるので、税制面に関する不安がなくなることでしょう。

助成金申請の支援を受けることができる

行政は助成金を多々用意し、新規起業者を支援しているのですが、助成金の種類は豊富です。

そのため、自社に該当する助成金がないかを探すだけでも大変ですし、見つけた場合、申請手続きも行わなければなりません。

これらをすべて自らで行うとなれば多大な労力を必要としますが、税理士がいれば全て任せることが可能です。

税理士は展開されている助成金に関する情報も持っていますし、申請に関する支援も受けられます。

経費についての相談ができる

法人化手続きの際も会計業務は発生しますし、その後の業務において経費計上は節税を行う上で重要なポイントです。

しかし、経費として認められるものなのかは、専門的な知識が必要になります。

この点においても税理士がいれば正しい法知識の元、経費計上できるものを判断・アドバイスしてくれることでしょう。

節税は会社の利益を左右する部分です。

つまり、経費に関する相談は利益を左右する部分となりますので、専門的な知識を持つ税理士の判断は心強いことでしょう。

必要書類の作成を任せることができる

これまでお伝えしてきたように、会社設立・法人化の際には用意しなければならない必要書類が多いです。

全て用意するのは当然ですが、不備があれば受理されません。

日々の業務の中で、さらに必要書類を用意するなどリソースを割かなければならないのですが、税理士がいれば、それらの作成を任せることが可能です。

リソースの削減はもちろんですが、税理士であればミスがありません。

何度も何度も不備を指摘されてなかなか申請されないといったこともありませんので、正確且つスピーディーな書類作成となるでしょう。

経理の業務負担を減らせる

税理士は経理業務の手伝いも行いますので、経理の業務負担の軽減に繋がります。

この点は、特に個人事業主から法人化へと進む際にありがたいことでしょう。

個人事業主であっても、会計・経理業務は面倒なものです。

法人化となれば、さらに面倒も増えることでしょう。

しかし、税理士がいればそれらを任せることができます。

会計業務を任せることで、本業にリソースを集中できることでしょう。

経営指南を受けることができる

税理士は税務のプロフェッショナルです。

しかし、税務だけに優れている訳ではなく、コンサルタントのような活動を行っている税理士もいるので、経営指南を受けることできる場合もあります。

そもそも、税務もいわば経営の一種です。

税務を含めた経営指南こそ、現実的で参考になるものなのではないでしょうか。

様々な企業との付き合いから培われたノウハウこそ、税務面以上に武器としている税理士もいるほどです。

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