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法人化のタイミングは?個人事業主が法人成りする分岐点と注意点

法人化を検討している場合、どのタイミングで法人化すべきか悩みますよね。

適切なタイミングで法人成りしなければ、金銭的な悪影響を受ける可能性があります。

逆に、ベストなタイミングで法人成りできれば、税金面や信頼性などでメリットを得られるでしょう。

ここでは、法人化のタイミングについて、個人事業主から法人成りの分岐点と注意点をあわせてご紹介します。

法人化のメリット

法人化を検討している場合は、法人化のメリットを確認しておきましょう。

メリットを享受できるタイミングで法人化することが大切です。

法人化のメリットは次のとおりです。

税金面で有利になる

法人成りすると、個人の所得税の代わりに一定の法人税を支払います。

個人の所得税は累進課税制度により、所得が多いほどに高くなるため、年収目安500万円以上の場合には法人化した方が有利なのです。

信頼性が高まる

法人成りすると、株式会社の名称を使用できます。

個人事業主よりも株式会社の名称がついた方が高い信頼性を持つため、事業取引に良い影響がもたらされるでしょう。

退職金制度や福利厚生制度を利用できる

退職金制度や福利厚生制度を利用できるため、事業承継した際に手元に多くの現金を残したり、余分な税金を支払うことを防いだりできます。

事業承継しやすくなる

個人事業主よりも株式会社の方が信頼性が高く、事業も拡大しやすいため、事業承継しやすくなります。

親族内に後継者に相応しい人物がいない場合でも、第三者に事業譲渡しやすいでしょう。

事業承継、事業譲渡ができない場合は廃業することになるため、長く反映させ続けたい場合は、法人化した方がいいと言えます。

法人化のタイミングと分岐点

それでは、どのようなタイミングで法人化すればいいのでしょうか。

その分岐点も含めて詳しくみていきましょう。

1,000万円以上の売上がある場合

売上が1,000万円を超えた場合は、消費税を納めなければなりません。

個人事業から法人化することで、消費税の納税が2年間免除されるため、消費税10%で1,000万円の売上があると、2年で約200万円もの節税になるのです。

利益が500万円以上ある場合

利益が500万円以上ある場合は、所得税の面でメリットを得られます。

法人化すると法人税がかかるうえに、売上から給与として受け取った金額に所得税がかかるため、不利になると思っている方もいるでしょう。

実際には、給与所得控除を受けられることで、税金を抑えることが可能なのです。

所得500万円の場合の給与所得控除は、次のように計算します。

500万円×20%+54万円=154万円

このように、154万円もの給与所得控除を受けられます。

個人事業主の場合は給与所得控除を受けられないため、所得500万円以上の場合は税金面で不利になるのです。

また、家族に役員報酬を支払うことも可能なため、所得税率が低くなるように分散して支払い、節税することもできます。

事業を拡大するとき

法人化によって信頼性が高まれば、事業を拡大しやすくなります。

販路の拡大、新規の取引先との契約など、事業拡大に必要な要件を満たしやすくなるでしょう。

また、法人化できるということは、それだけ売上高が増加している証明にもなるため、銀行から借り入れやすくなります。

無借金経営が最良の選択との声もありますが、借りたいときに借りられないことを見越して、法人化のタイミングで借り入れておくことも1つの手段です。

法人化を決めるときの注意点

法人化することを決める際には、次のような注意点を押さえておきましょう。

計上できる必要経費の違いを踏まえる

個人事業主と法人では、計上できる経費が異なるため注意が必要です。

個人事業主が計上できるのは、消耗品、旅費交通費、接待交際費、水道光熱費などです。

一方、法人は、個人事業主が計上できる経費に加えて、給料や保険料、住宅費、日当なども計上できます

このうち、日当と給与の違いについて気になっている方もいるでしょう。

給料は、会社から自分に支払うことになるもので、日当は普段の業務よりも負荷が高い業務を行った際に、ねぎらいの意味で支給されるものです。

個人事業主では経費への計上は認められませんが、法人化すれば日当も経費にできます

このように、法人化することで、より多くの経費を計上できるようになり、節税できるのです。

法人と取引していない企業もある

企業によっては、法人と取引していないため注意が必要です。

理由は企業によってさまざまですが、中には個人相手の方が値段交渉をしやすいと思い、個人とだけ取引しているケースもあります。

法人は、ある程度の利益を得ているため、値段交渉を進めにくいのです。

副業で法人成りする場合は専任資格の有無を要確認

副業で法人成りする場合には、本業の会社における専任資格に関する項目を確認しましょう

専任資格は、特定の職種に就いている場合に、他の企業の代表取締役になれない仕組みになっています。

例えば、宅建業法においては、本業の会社に宅地建物取引士として専任資格による契約で在籍している場合、フリーランスから始めた後に法人化して代表取締役になることができないのです。

この場合は、法人化を諦めるか、本業の会社を退職するしかありません。

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