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株式会社の設立条件や要件一覧/資本金や商号に関する規定とは?

会社を設立しようと思った場合、すぐに設立できるわけではありません。

会社形態に合わせて設立要件・条件を満たす必要があります。

今回は、最もポピュラーな株式会社の設立条件を解説します。

株式会社設立の条件一覧

最も一般的な会社形態である株式会社の具体的な設立条件・要件を紹介します。

資本金に関する条件

1円から設立可能

かつて株式会社を設立するためには、最低1,000万円の資本金が必要でした。

しかし、より多くの会社設立を促進する目的で2006年の会社法によってこの条件は廃止され、現在は資本金1円からでも会社を設立することが可能になっています。

しかし、実際には資本金が1円の会社というのは現実的ではありません

会社の設立費用やオフィスの賃料など、初期費用・固定費だけで数十万円は必要になる上、会社の運営を適切に行っていくことを考えれば数百万円は資本金を用意しておくのが賢明と言えます。

設立人数に関する条件

1人から設立可能

2006年の会社法では、会社の設立に必要な人数の条件も緩和され、1名からでも株式会社を設立することができるようになりました。

しかし、これにより実態のない株式会社が多く設立され、脱税や違法事業をやるための箱として利用されてしまうという側面もあります。

1名で株式会社を設立する場合は、その発起人が自動的に代表取締役となります。

株式に関する条件

発行可能株式総数の上限・譲渡制限を設定する必要がある

株式会社を設立するときは、予め株の取り扱いについて条件を決めておかなければなりません。

具体的には、発行可能株式総数の上限設定と、株式の譲渡制限が挙げられます。

株式の譲渡制限に関する条件を決めておかないと自由に株の売買ができる状態になってしまい、会社にとって好ましくない人・会社に自社株が渡ってしまうリスクが生まれてしまいます。

譲渡制限をすると、株主総会や取締役会での同意を得ないと株式譲渡ができないようになります。

商号に関する条件

商号に使えない文字・記号がある

商号、すなわち会社名は、基本的には自由に決めることができますが、いくつか条件があります。

商号においては一部の文字・記号は使えず、また使える記号であっても会社名の前後につけることはできません。

また、会社名を表記する際は、商号の前後どちらかに「株式会社」と表記しなければなりません

会社名に関しては、以下の記事も参考にしてください。

本店所在地に関する条件

同一商号・同一本店の禁止

本店所在地、すなわち会社の住所を決める際には一つだけ条件があり、それが「同一商号・同一本店の禁止」です。

これは、会社名が同じかつ、住所が同じ会社は設立できないということを意味します。

しかし、会社名も住所も被るということはまずあり得ないので、基本的にはどの住所で会社を設立しても問題ないと考えてよいでしょう。

経費を抑えたい場合は自宅、社会的信用を強めたい場合は賃貸オフィスなど、会社の方針に応じて自由に決定することができます。

会社の所在地に関しては、以下の記事も参考にしてください。

事業目的・設立日に関する条件

自由に設定できる

事業目的・設立日に関する条件は基本的にはなく、自由に決めることができます。

ただ、事業目的が余りにも稚拙なものだと、会社設立後に融資などを受けにくくなるためしっかりと熟考する必要があります。

また、設立日や事業年度も、決算月と繁忙期が重ならないように計画的に設定をすることが大切です。

ポイント

・株式会社は資本金1円から設立可能だが現実的には数百万円用意した方が良い
・会社名には使えない文字や記号がある
・同じ会社名で同じ住所の会社を設立することはできない

株式会社設立のステップ

設立項目を決める

株式会社の設立のためにまずやるべきことは設立項目の決定です。

設立項目が定まっていないと次の定款の作成をすることができません。

設立項目とは商号、事業目的、本店所在地、資本金、機関設計、事業年度、印鑑証明書、設立費用といったものです。

具体的な会社の中身やあり方を決めるものであり、事前にしっかりと考えておきます。

設立項目についてはルールが存在するため注意しましょう。

設立項目を決めることで、次の定款の作成に移ることができます。

定款を作成する

定款とは会社の基本的なルールを書面にまとめたもののことです。

会社設立の際には必ず定款を作成する必要があります。

定款を作成しておくことで、会社設立後のトラブルを防ぐこともできるため重要です。

定款は紙で作成する方法と電子定款の2種類があります。

電子定款の場合は、定款に貼り付ける収入印紙の費用4万円分を節約可能です。

ただし、電子定款を作成するにも費用がかかるため、一概に電子定款の方が節約になるとは限りません。

登記申請を行う

定款を作成した後は登記申請を行います。

ただし、登記申請のためにはさまざまな書類が求められるため事前に準備しなければいけません。

会社の形態や機関設計の内容によって必要な書類は変わります。

主な必要書類として定款、資本金の払込証明書、発起人の決定書、会社設立時役員の就任承諾書、印鑑証明書、株式会社設立登記申請書などがあります。

書類を準備したら、登記申請書を法務局に提出しましょう。

申請の届け出を法務局にした日が会社設立日となります。

提出してから1週間ほどで受領されることが多いです。

法務局への申請には、直接法務局へ行く、書類を郵送する、オンラインで手続きをするという3つの方法があります。

都合の良い方法を選びましょう。

ポイント

・株式会社を設立する際には設立項目を決める必要がある
・株式会社の基本的なルールを記載した定款を作成する必要がある
・株式会社設立登記と開業届を提出する必要がある

株式会社を設立するなら

株式会社を設立するためには様々な条件・要件を決めていく必要があります。

これらの決定事項は設立する会社の目標と照らし合わせて慎重に決めなければなりません。

なぜなら決定事項を後々変更する場合、変更費用が発生してしまうからです。

例えば会社名を変更する商号変更登記の場合、変更費用5,500円に加えて、登録免許税が3万円必要です。

基本的には変更をしないつもりで条件・要件を決定することが大切です。

これらの条件・要件を決定した上でそれを登記書類にまとめ、法務局に提出して初めて会社の設立が完了します。

しかし、会社設立に慣れていない方にとっては、これらの作業を非常に大変と感じる方も多いのではないでしょうか。

経営サポートプラスアルファを利用すれば、最短2日で会社設立の手続きが完了します。

また、通常の設立代行会社と異なり、条件・要件の決定に関するコンサルティングから設立後の成長計画の策定まで全てワンストップで相談することができるのも魅力です。

24時間、無料で受け付けておりますので、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。