• HOME
  • 会社設立時の資本金の決め方とは?資本金の目安や相場をチェック

会社設立時の資本金の決め方とは?資本金の目安や相場をチェック

会社設立をする際には、まず資本金の額を設定し、払い込む必要があります。

ただし、資本金額はいくらでも良いという訳ではありません。

資本金額が少なすぎても、多すぎても色々なデメリットが存在します。

今回は、資本金の概要から最適な資本金の設定方法まで、資本金に関するいろはを解説します。

資本金とは

そもそも資本金とは何なのでしょうか。

資本金とは会社の運転資金

資本金とは、「出資者(株主)が会社に対して払い込んだお金の合計額」のことです。

会社法第445条第1項にも、そのように記載されています。

会社設立当初は、この資本金をもとに会社運営を行っていくことになります。

増加や減少はない

資本金は、事業拡大や縮小に対応して増加したり、減少したりすることはありません。

これを「資本不変の原則」と呼びます。

資本金はあくまで株主の出資額の合計を表すものなので、資本金をもとに行なった事業で利益や損失が生まれたとしても、出資額が減るわけではないからです。

ただし、新たな出資を受けた場合には、その分資本金が増加します。

株式会社の資本金の額は、設立又は株式の発行に際して株主となる者が、当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。

引用:会社法第445条第1項

資本準備金との違い

資本金に似た概念として、資本準備金があります。

資本準備金とは、資本金として払い込まれた額の一部を資本金に計上せず積み立てておく仕組みのことです。

資本準備金を積み立てておくことによって、会社の業績が悪化した際に資本準備金を使って対策を講じることができます。

ただし、資本金の1/2以上の額を資本準備金として積み立てることはできません。

正確な資本準備金の定義は、会社法第445条第2項、第3項に定められています。

会社法第445条第2項

資本金の払込み又は給付に係る額の1/2を超えない額は、資本金として計上しないことができる。

会社法第445条第3項

資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。

引用:会社法第445条第2項、第3項

資本金1円から会社を設立できる

以前までは、株式会社を設立する際には、最低でも資本金1,000万円が必要と定められていました。

しかし、2006年の会社法改正によりこの最低資本金制度が撤廃され、資本金1円でも会社を設立できるようになりました。

ただ、実際に資本金が1円では、事業活動に必要な設備や原材料などを購入することすらできません。

「1円でも会社を設立できる!」というよりは、「1,000万円集めなくても会社を設立できる!」という風に捉えておくのが賢明です。

資本金は会社の規模を表す

上述の通り、資本金とは「株主から集めた出資額の合計」です。

このため、資本金を見れば「この会社に賭ける強い思いがある人がどれくらいいるのか」、「会社の運転資金としていくらあるのか」がすぐに分かります。

この意味で、資本金は会社の規模や信用力を表すといえます。

サービス内容や料金が同じで、資本金1億円の企業と資本金100万円の企業どちらに依頼するか、と言われたら殆どの人が前者を選ぶことでしょう。

ただ、あくまでも資本金は会社の規模を表すだけであるため、会社の売上や利益と連動するものではないことに留意する必要はあります。

資本金1億円でも赤字の企業はあるし、資本金100万円でもそれを元手に大きく利益を挙げている企業もあるということです。

会社設立時の資本金の決め方

では、設立時に資本金をどのように決めればいいのでしょうか。

運転資金から資本金を決める

会社を設立した後、基本的には資本金から全ての支出を賄うことになります。

このため、売上金が入ってくる前に資本金を使い果たしてしまうと、いくら順調に商品やサービスが売れても会社が立ち行かなくなってしまいます。

設立直後から売上が発生したとしても、そのお金が支払われるのは翌月、翌々月が一般的です。

最低でも3ヵ月分は売上が入らないことを想定してその分の運転資金に相当する額を資本金に設定するとよいでしょう。

余裕があれば、6ヵ月分程度の運転資金を用意しておくと安心です。

信用面を考慮して資本金を決める

上述のように、資本金はそのまま「会社の規模・信用力」を表すことになります。

資本金が少ない会社は、特に設立当初だと非常に倒産のリスクが高いと判断され、取引先や金融機関に敬遠されやすいです。

このため、Web制作のように実際はPC一台あれば事業ができるため多額の資本金は必要ない、というような場合でも資本金が少なすぎると信用面で損をするリスクがあります。

最低でも100万円は用意しておくのが賢明です。

資金調達のことを考えて資本金を決める

会社創業時に予期せぬ出費が生まれた場合、資本金だけでは賄えない可能性があります。

この時は、資金調達を考えなくてはなりません。

創業期の資金調達の選択肢の中で、一番一般的なのが金融機関からの融資です。

ただ、創業期に受けられる融資の多くには自己資金に関する要件が盛り込まれています

例えば、日本政策金融公庫の新創業融資では、自己資金(自己出資額)の2倍までの額しか融資を受けることができません。

100万円を自分で出資した場合、受けられる融資の限度額は200万円です。

会社創業時に300万円の融資を受けたいと考えている場合はそこから逆算して、150万円を自己出資の資本金に設定する必要があります。

税金面から資本金を決める

資本金の額は、会社の規模・信用力を表すものです。

このため、資本金の額が大きい企業と、小さい企業で納める税金に差が生じることがあります。

例えば、資本金が1,000万円未満の企業の場合は消費税の納税義務が最大2年間免除されます。

つまり、資本金を1,000万円にしようとしている場合は999万円に下げるだけで大きな節税に繋がるということです。

このように、税金面から資本金額を決めるのも一つの手です。

資本金の目安や相場

総務省のホームページを見ると、業界別の資本金額の分布表を見ることができます。

表によると、最もボリュームゾーンとなっている資本金額は、300万円から500万円です。

ただし、設立後に増資を受けている可能性もあるため、大体設立時の相場は300万円前後だと考えられます。

つまり、資本金として300万円を用意しておけば、比較的存続できる可能性が高いということです。

実際に300万円あれば、いきなり資金難に陥ることも少なく、数ヶ月の運転資金としては十分でしょう。

資本金の決め方まとめ

資本金は、会社設立時に創業者・発起人が自由に設定できる項目の一つです。

ただ、自由に決められるからといって決して適当な金額で良い訳ではありません。

資本金額が少なすぎると信用が得られなかったり、運転資金を賄えないリスクが生まれます。

一方で資本金額が多すぎても、余計な税金を支払う羽目になりかねません。

資本金以外にも、会社設立の際に決めなければならない項目には全て一つ一つ意味があります

適当に決めてしまうと、設立後に自分の首を締めることになりかねません。

こうした事態を防ぐためには、早めに専門家に相談することが大切です。

年間200社の会社設立をお手伝いしている経営サポートプラスアルファであれば、節税や信用力向上に最適な資本金額の設定や、資金調達の方法まで、会社設立に関するあらゆるお悩みを一挙に相談していただくことが可能です。

少しでも会社設立に不安がある方は、ぜひ一度お問い合わせください。